333 大飯原発3.4 高浜原発34号機運転差し止め仮処分申し立て
裁判の会TOPへ
高浜3号機仮処分 福井地裁
申立 22年5月18日
弁護士 笠原 一浩
抗告審名古屋高裁金沢支部
第1回審尋 24.8.8
不応決定 24年3月29日
第8回審尋 23年12月12日
第7回審尋 23年9月22日
第6回審尋 23年7月4日
第5回審尋 23年4月20日
第4回審尋 23年1月30日
第3回審尋 22年11月7日
第2回審尋 22年9月20日
第1回審尋 22年6月29日
仮処分ではありませんが本人訴訟 2018年提訴 松田正さん
大飯原発3・4号機 高浜原発3・4号機
仮差し止め
行政訴訟 (本人訴訟)
原子炉設置変更許可の取り消し
2018年3月15日
2018年7月13日
第一回口頭弁論
2019年4月13日 却下
2017年高浜3・4号機運転差し止め仮処分の申し立てがありました。2件とも 2014年に福井で仮処分申し立てをした人が申し立て人です。
2015年12月24日 仮処分は取り消されました。
不当な決定です
仮処分についての説明
2015年4月14日の福井地裁の決定で高浜原発は運転できなくなりました。
大飯原発については,高浜ほどには再稼働が差し迫っていないことから審尋が継続しています。
高浜については関電が異議申し立てをしたので、これに対する異議審が行われています。
裁判は2つ行われているのですが、内容が重なるところも多く、同日に時間をずらして行われます。
大飯高浜差し止め仮処分訴訟の歴史的意義
代表の今大地さんと内山弁護士のQ&Aです
2015年4月の 決定要旨
グリーンアクション
高浜原発 1・2・3・4号機
運転差し止め仮処分の申し立て
福井地裁 高浜仮処分
*この裁判は本人訴訟で 高浜1〜4号機の運転差止めを求めています。2022年5月に申立されました。現在は弁護人がおられます。
福井から原発を止める裁判の会は、第3回審尋からこの裁判を支援しております。
即時抗告しました 2024年4月11日
不当決定
2024年3月29日 決定
審理終結後に出した書面
債権者 第27準備書面
第28順義書面 能登半島地震の被害を受けて本件避難計画の不備・欠落
第29準備書面 避難計画について債務者の主張書面15に対する反論
第30準備書面 能登半島地震の地震観測記録と債務者の地震動想定
証拠説明書 194
証拠説明書 172〜193
証拠説明書 167〜171
第8回審尋 2023年12月12日 審理終結しました
債権者 第22準備書面 減肉事故について
第23準備書面 債務者主張書面13に対する反論 基準地震動など
証拠説明書 159〜160
証拠説明書 161〜162
高浜仮処分と福井地裁美浜3号仮処分の合同記者会見で見解を述べる笠原弁護士
報告集会で笠原弁護士は「これまで 高浜3・4号機で6回もの減肉事故を起こしている。関電は再発防止を謳い運転をしていたが、またも7回目の事故を起こしている。いつ何時大きな事故が起こるか分からない」と危険性を強調したと報告しました。
1月19日にまでに 双方が反論をすることができます。
決定は 3月に行われる予定です。
高浜原発1-4号機運転差し止め仮処分命令申立
次回は12月22日 午後 1時半から 結審の見込み
第7回審尋 2023年9月22日
9月22日 午後1時30分から行われました。
当日関電は前回の債権者側の主張に対する反論を一週間以内に提出するとしました。
次回までに双方が主張を出しておく事に なりました。
債権者
第15準備書面 地震動評価に対する反論
第16準備書面 300ガル以上の地震記録
証拠説明書(126〜133)
証拠説明書(甲 134〜135)
証拠説明書(甲 143〜148)
143 144 145 146 147 148(野津意見書)
第6回審尋 2023年7月4日
債務者側準備書面
主張書面 10 地震についての反論
主張書面 11 避難計画についての反論
第5回審尋 2023年4月20日
債権者
第13準備書面 高浜4号炉の自動トラブル停止
証拠説明書(甲117〜121)
証拠説明書(甲 124,125)
債務者側準備書面
証拠説明書 (乙 229〜237)
乙231 高浜1号 劣化状況評価書
乙232 高浜4号 蒸気発生器伝熱管の損傷について 21年2月21日
乙233 高浜3号 蒸気発生器伝熱管の損傷について 22年5月28日
乙234 高浜4号 蒸気発生器伝熱管の損傷について 22年8月21日
乙235 高浜地域と美浜地域の原子力防災について 内閣府 福井県
乙236 拡散シミレーションの試算結果 規制庁
乙237 放射性物質の拡散シミレーションの試算結果 規制庁
申立は 2022年 5月 18日 でした。本人訴訟で始まりましたが、第4回審尋から弁護士が付くことになりました。
債権者側準備書面
主張書面10 債務者準備書面 4と5への反論:被害の具体例
主張書面11 債権者準備書面 8と9の補足
基準地震動以下の振動お被害、バラツキ問題、老朽化。
証拠説明書 (甲77〜116号証)
甲105 甲106 甲107 甲108 甲109 甲110 甲111
第4回審尋 2023年1月 30日
債権者は2月20日までに書面を提出する。債務者は4月13日までにこれらに対する反論をだす。という事になりました。
債務者側準備書面
主張書面4 債権者準備書面6までの反論 5層の防御など
主張書面5 基準地震動 反論
主張書面6 使用済み核燃料 反論
証拠説明書(乙154〜乙165号証)
債権者側準備書面
主張書面9 債権者書面 7〜8への 簡潔な反論
証拠説明(甲 63〜71)
第3回審尋 2022年11月7日
債権者側
証拠説明(甲50〜62)
甲50 甲52 甲53 甲54 甲56 甲57 甲58 甲59
甲 55 一般社団法人環境金融研究機構
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100330/files/260703_iken_genkoku1.pdf
第2回審尋 2022年9月20日
債務者側 答弁書
債権者側 第3準備書面
第一回審尋 2022年6月29日
申立 2022年5月18日
債権者側 第1準備書面
証拠説明書(甲1〜27)
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新・大阪大飯原発3・4号機運転差止め 仮処分申し立て こちら
2019年にも あらたな提訴がされています。
(2017年の新たな仮処分申し立てを 新仮処分福井、新仮処分大阪と 仮に呼ぶこととします)
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高浜と高浜3・4号機運転差止め仮処分
本人訴訟 松田 正さん
2019年 3月15日
避難計画やヨウ素剤の配布をするのは、放射性物質が拡散されることを前提としている。原発の稼働は許されない。原子炉設置変更許可の取り消しを求める
2019年4月10日 却下
2019年4月22日 名古屋高裁金沢支部へ控訴。
2019年11月13日却下
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高浜原発3・4号機 仮差し止め 福井
2017年11月14日 提訴取り下げ
取り下げ理由は明らかにされておりません。
2017年10月13日 第二回審尋
申立人の松田さんはミサイル攻撃の危険性、ヨウ素剤の配布が必要とされる原発の危険性、発電コストの欺瞞などあらためて強調しました。
審尋はこの日が最終となりました。
2017年7月19日 第一回の審尋
記者会見で松田 正さんは、新規制基準に合格したとしても、ヨウ素剤の配布や避難が必要であることは「安全に矛盾」している。裁判長は真剣に取り組むといっていると話しました。今大地さんはミサイル攻撃による危険についても言及しました。
次回 審尋は10月13日 13:30〜14:40 予定
2017年5月15日 申し立て
〇新しい仮処分申し立ての審尋は 7月19日に決定しました 2017年6月23日記入
〇新しい 高浜3・4号機運転差止め仮処分の申し立てについて 2017年5月19日記入
2017年5月15日 福井地裁敦賀支部に松田正さん、今大地晴美さんが 仮処分を申し立てました。なお二人とも前回の申し立てに参加していました。
この申し立ては敦賀支部から福井本庁に回付(事件を福井地裁本庁で審議すること)されました。
大飯3・4号機運転差止め仮処分
本人訴訟 中嶌哲演 田内司さん
2019年 3月19日
基準地震動の策定は過去に起きた地震の平均値を元にしている。科学的な間違いがある。
第一回審尋 2019年6月5日
第二回審尋 2019年7月8日
2019年10月16日 却下
裁判長は債権者中嶌は大飯の裁判で陳述したことを再び述べているに過ぎないときりすてました。
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高浜原発3・4号機 仮差し止め大阪
仮差し止め 却下 3月30日
大阪地裁の森純子裁判長は北朝鮮がミサイルの発射実験をしている点を認めたが、実際に日本を攻撃する可能性や高浜原発を狙って発射着弾するかは不明として 却下しました。
政府はミサイルを砲撃する」命令を出していますがこれをむししています。
決定日 2018年3月30日 午後3時以降
大阪地裁正面での再稼働反対 の声を上げましょう
2018年1月23日 第5回審尋 チラシ
第5回審尋で結審しました。決定は年度内に出される見込みです。
2017年12月 8日 第4回審尋
2017年9月11日 第2回審尋
脱原発全国連絡会にリンク
ロケット発射に際して 避難訓練、地下鉄の停止をするのに 最も危険な原発を稼働させるのはおかしいとして申し立てされました。
2017年7月6日 申し立て
2017年7月9日記入
〇2017年 7月6日 水戸喜世子さんが 大阪地裁に仮処分の申し立てをしました。水戸さんは福井の仮処分の申立人でもありました。
申立の趣旨
債務者関電は高浜発電所3号、4号機を自衛隊法82条の3、第1項による破壊措置命令が解除されるまで、運転してはならない。
申し立て 水戸喜世子 申立書 .
高浜原発3・4号機の現状 2017年5月19日記入
2017年3月28日大阪高裁により、大津地裁で出された3・4号機の仮処分決定がとりけされました。不当な決定でした。(裁判の会 TOP参照)これにより再稼働が可能になりました。福井県知事は、既に再稼働を同意したので再度検討しないとしました。この間 前回再起動のさいの4号機の緊急停止、やクレーン事故がありました。大飯原発控訴審では原発の基準地震動の決め方が、過小評価であるという島崎証言があったにも拘わらず、県の原子力安全専門委員会も開きませんでした。
5月17日4号機は再稼働し、19日送電を始めました。
高浜3・4号機の現状 2017年2月26日 記入
2015年12月24日 福井地裁 高浜3・4号機 異議審で原決定を覆し、再稼働を認めました。また大飯原発の仮処分も却下としました。この決定により 関西電力は2016年1月26日、高浜3号機を、29日に4号機を再稼働させました。ところが4号機は4日目に緊急停止しました。 2016年3月9日、滋賀県大津地裁で仮処分の決定がでました。これを受け 動いていた3号機がとまりました。実際に原発が停止したので、福井での裁判で高裁への抗告していた申立人、弁護団は抗告、を取り下げました。大津地裁決定は、関電が抗告をして現在大阪高裁で審尋が終了し、決定を待っている段階です。 福井原発訴訟(滋賀)支援サイト リンク
2016年3月11日 抗告の取り下げのおしらせ
2016年3月9日 大津地裁 (山本善彦裁判長、小川紀代子裁判官、平瀬弘子裁判官) が高浜原発3・4号機の運転を禁止する仮処分決定をだしました。これにより3月10日 高浜原発の運転をしていた3号機は止まりました。(4号機は事故停止中でした)
この意義ある決定を受けて、申立人・弁護団は福井で行っていた抗告を取り下げる事にしました。
3月9日の大津地裁の決定を受けて 今大地晴美 PDF
2016年2月29日 抗告の審尋 午後3時半 終わりました
大飯控訴審第7回口頭弁論があった205号法廷で抗告審がおこなわれました。初めに 進行のしかたで、債権者側は証人申請を行いましたが、裁判所はこれをみとめず、双方立ち会いの審尋は29日が最終となりました。書類の審査はするとして、書面の提出期限は5月末となりました。異議審での争点がくいちがったまま決定がされました。証人を認める様に主張しましたが認められませんでした。
審尋の最終日は2016年6月30日です。
債権者側準備書面
債務者側準備書面
証拠説明 190 191 192 192の1 193 193の1 194
195 196 197の1 197の2 198 199の1 199の2
2016年2月29日 記者会見・報告会 北陸会館 動画 大飯控訴審の後に収録されています。
只野弁護士:お正月返上で準備書面を作成しました。最初からは作成した書面は500以上になります。裁判所からはプレゼンは必要ないと言われ、次回は書面のみの提出となります。
記者の質問にこたえて、笠原弁:債権者の主張に答えないばかりか、債権者が主張してないことまで判断していた。争点整理が出来ていなかった。弁護団:林決定の論理的誤りを指摘した。林決定はこの人は何わかっちゃいないというものだった。規制委員会の規制の枠を越えて 林裁判体は独自の判断をしてしまっている。(基準地震動。5層防護を3層まででよしとした)。
今大地 申立人代表:なんとしても再稼働を止めたい。みなさんとやってゆきましょう。
笠原弁護士 前列 弁護団 後列 申立人
2016年2月29日 抗告の審尋 午後3時半 集合1時半 おわりました
当日名古屋高裁金沢支部で大飯控訴審の口頭弁論があります。その後に審尋が行われます。
控訴審の原告・弁護団と仮処分抗告審の申立人・弁護団は同時に入廷いたします。激励は1時45分頃となります。大飯の抗告審の傍聴はできますが、希望者が多いときはくじとなりますので抽選の列にお並びください。 高浜仮処分の傍聴はできません。
傍聴抽選 13:30
入廷行進 13:45
大飯控訴審 14:
大飯控訴審 報告会 15: 北陸会館(裁判所斜め向かい)
高浜仮処分保全抗告審 15:30 この間 大飯控訴審の報告会にご参加下さい。
高浜仮処分報告会 16: 頃
2016年1月6日 名古屋高裁金沢支部へ 抗告しました
2015年12月24日の不当な決定を不服として申立人・弁護団は、1月6日 抗告の申し立てをしました。
2015年12月24日 不当却下決定
福井地裁(林潤裁判長)は高浜原発保全異議を認め、大飯原発仮処分を却下決定を行いました。
大飯原発仮処分決定文 PDF
弁護団声明 PDF
申立人声明 PDF
午後1:30分前から 人が集まりはじめ、再稼働ストップ、横断幕、幟を掲げたグループなど反原発の人々で福井地裁前は混み合っていました。今日の決定の意味などを弁護団共同代表の河合弁護士が説明したあと、入廷行進で裁判所内に申立人、代理人が建物内にはいりました。およそ20分後に正面から 申立人・代理人があらわれました。敷地内での行動を戒められていたためか、静かにあらわれ裁判所前は一瞬静寂につつまれました。不当な決定であり 静寂は怒りの塊でした。
記者会見・報告会 会場 国際交流会館地下ホール
冒頭弁護団から河合弁護士: 「一言で言うと 関電主張のコピペでありレベルが低く尊敬できるものではない。直ちに抗告します。多重防護の考え方は どの段階でも完全に防護できるべきです。第4層、第5層を考えなくて良いというのは多重防護を否定したものです。」
申立人からは 申立人声明の読み上げがおこなわれました、
井戸弁;コピペ判決と言われたとおりです。(例示あり) 地震動の超過確率は昔のままで1〜10万年に1回と、炉心溶融の可能性はないに等しい、避難計画は無くてもよいといっています。国策を推進させるのが裁判所の役目ではないはずであるが---。
中野弁;規制基準の審査に合格すれば安全だと言っている。安全側にたっていない。危険は社会通念上無視できるといっている 。裁判所は仮想の、願望の関電をみている。欺瞞的、いいわけ的な判決はやめて頂きたい。
そのほかの弁護士からも 関電を助けるために 裁判所が質問事項をだしていた、絶対的安全を要求することは相当ではない、社会通念上無視できる危険、など福島以前の基準とおなじであるの意見がでました。
裁判の会の代表の中嶌哲演さん:赤信号みんなで渡れば怖くない。今も赤信号が点滅しているのにそれを無視している。司法が再稼働という絵に点をいれ画龍点睛となったのです。これからの運動は広範に広げ、組み直してゆかねばなりません。
最後に河合弁護士は 「決定はメルトダウンすることはない、4層 5層の防護は考える必要はないといっているのです。あきらめない、今日は一つの闘いの節目にすぎません」と闘い続けると話しました。
大飯原発仮処分・高浜原発保全異議 決 定 12月24日 13:30集合
13:30 福井地裁前 集合
14:00 文書受け取り
15:00 記者会見・報告集会 福井県国際交流会館 地下ホール
11月13日 大飯仮処分・高浜異議審 審理終結しました
いつもより多い支援者の熱い激励の声の中で申立人と弁護団が入廷しました。今回大飯と高浜は別個に審尋がおこなわれ、両方とも13日で審理終了となりました。弁護団は佐藤暁さんの証人申請をつよく求めましたが認められませんでした。裁判長は一定の判断を示す時が来ている。関電が十分に反論していないことも判断の基礎において考えると述べました。
左 裁判所へ向かう 申立人・弁護団と支援者 右 東山さんの嶺南についての報告
支援者は教育センターに移動し、長沢啓行名誉教授の「基準地震動」の説明をうけました。また嶺南における現状を東山さんが解説してくださいました。
動画 「基準地震動」
記者会見・報告会
弁護団共同代表の河合弁護士から「本日で審理が終了となった。裁判所は膨大な書類を読み込んでいます。決定は常識的な期日内に出します。今の心境は人事を尽くして天命を待つです」。海渡「こちらの主張に対するきちんとした反論がない。こちらの反論の機会がない。佐藤さんを証人に呼びたかった。異議審では、我々はこれまでより数段進んだ理論が築けた。大飯の決定日は遅れる可能性がある」
今大地:こちらの出した書面は正義に満ちたものでした。裁判所を信じて良い決定が出るのをまちます
井戸:(決定日)常識的には2ヶ月かかるでしょう。早くても年末です。
Q:西川知事は、行政は裁判とは別に進めると言っていることをどう考えますか
A:河合:知事には止める権限があり、事故が起これば故意犯である。どのように責任をとるのか。琵琶湖の水1500万人に対する責任がある。
海渡:行政の長として法を無視することがあってはならない。(再稼動すれば)次の事故の準備をしていることになる。
11月13日 福井地裁前に! !大勢の支援の輪を作って下さい!
11月13日に大飯仮処分審尋と、高浜仮処分異議審がこなわれます。
関電は11月中に高浜原発を再稼動すると公言していましたが、決定が覆らない限り再稼動はできません。前回の10月8日には 長沢啓行名誉教授、井野博満名誉教授、後藤政志氏の専門家による裁判所への説明がありました。この11月13日は仮処分の行方について非常に重要なポイントになると思われます。
2015年11月13日 (金)
14:30 福井地裁前 集合 カードを持って並びます
14:45ごろ 申立人・弁護団が地裁へ入場 激励
15:00 審尋開始( 傍聴は出来ません)
15:10 教育センター4階で 勉強会をひらきます。
講師は長沢弘行名誉教授で 基準地震動についてです。
16:10頃〜17:30 記者会見・報告会
2015年11月13日 大飯仮処分・高浜異議審
(債権者=申立人 債務者=関西電力です)
債権者側準備書面
第26準備書面 安全余裕に対する回答
第27準備書面 柏崎刈羽原発の評価について
第28準備書面 佐藤意見書と高浜原発について
第29準備書面 水素爆発及び水蒸気爆発再反論
第30準備書面 ライナーからの漏えい
第31準備書面 佐藤暁氏およびヤツコ氏の発言について
第32準備書面 大飯高浜テロ
第33準備書面 大飯高浜地震動補足
第34準備書面 大飯高浜地震動補足2
第35準備書面 使用済み核燃料
第36準備書面 深層防護
債務者側準備書面
第18準備書面兼異議審13 基準津波策定と防潮堤への反論
第19準備書面兼異議審14 弾性限界を超える評価基準値について
第20準備書面兼異議審15 基準地震動の年超過率についてなど
第21準備書面兼異議審16 大飯原発再稼動までの流れ
第22準備書面兼異議審17 使用済み燃料ピットの30準備書面に対する反論
2015年10月8日 大飯仮処分・高浜異議審
いつもより1時間早い午後2時から審尋がはじまりました。今回は申し立て人側の説明であり、海渡弁護士による「司法の責任」、長沢名誉教授の「基準地震動」、甫守弁護士の「基準地震動の質問への回答」が前半として行われました。後半は耐震安全性の質問への回答と主張のタイトルの下、中野弁護士による「回答と主張」、井野博満名誉教授の「債務者の概念図の誤り」、後藤政志さんの「現実に事故が起こってきたこと」併せて3時間に及びました。
このあと 次回の審尋日を11月13日に行うことが決まりました。関電側は質問はまったく出しませんでした。裁判所から次の質問が出るかは これから検討するということでした。
10月8日 審尋・異議審の記者会見・報告会 動画
河合共同代表:歴史上始めて原発を止める事ができた。しかしそれにたいする反対も非常に大きなものであった。メディアも再稼動ありきという論調で書いている。私達は論議と正義で勝ちます。11月13日に審尋があります。「至誠天に通ず」です。
海渡共同代表:裁判長は説明会方式はよかったと、言ったが論点がかみあっていない、スタンスの違いがありこの間を埋めるのはむずかしいともいっていた。今は胸つき八丁で勝利につなげたい。
長沢さん;裁判官に語りかける努力をした。何度もうなずいていた。平均像で作るというのは 壊れたらとりかえるという発想である。
井野さん:安全余裕という考え方をくずしてゆく。
後藤さん:技術者としての立場から話しました。実際の中越沖地震で 重要な施設10以上を含め2000箇所が損傷をうけています。その他の大きな事故についても述べました。
今大地申立人代表:関電もマスコミも11月再稼動という強気を崩さなかったが、一応延びました。
その後質疑応答がありました。次回の進め方について 「佐藤暁さんの説明をさせてほしいといってある」「仮処分決定をなんとしても維持したい」。決定はいつでるかに対して 「準備書面を読み、しっかりした決定を書くには 早くても年末ではないか」(井戸・弁)
鹿児島からの白鳥弁護士:川内では10月15日に2号機も再稼動の所まできています。是非川内の事も気に留めておいてください。高裁で川内の仮処分を闘っています。
2015年10月8日の大飯仮処分・高浜異議審 終わりました
13:45 入廷行進 支援と激励
14:〜 高浜異議審と大飯審尋
18:頃 フェニックスプラザで記者会見・報告会を行います。
申立人と弁護団が入廷後は会場をフェニックスプラザとして 説明会・勉強会などを行います。
(債権者=申立人 債務者=関西電力です)
債権者側準備書面
第15準備書面 水蒸気爆発及び水素爆発の危険性
第16準備書面 新規制基準について
第17準備書面 防災対策の明らかな不備
第18準備書面 津波関係
第19準備書面 原発訴訟の歴史的な経緯と司法の責任
第20準備書面 基準地震動に最新の知見が反映されていない (長沢意見書)
第21準備書面 安全余裕に対する質問への回答と関電への反論
第22準備書面 被害論 ① 福島・チェルノブイリ原発事故の被害をもとに
第23準備書面 被害論 ② 原発が過酷事故を起こした場合の被害 の甚大さについて
第24準備書面 地震動反論 ---- 第11準備書面の主張を前提に
第25準備書面 基準地震動の超過確率
債務者側準備書面
第11準備書面兼異議審6 補強工事などの質問に対する回答
第12準備書面兼異議審7 地震を起因とした確率論的評価
第13準備書面兼異議審8 地震評価の応答解析について
第14準備書面兼異議審9 断層モデルの基準地震動と年超過確率について
第16準備書面兼異議審11 水蒸気爆発と水素爆発
第17準備書面兼異議審12 安全余裕の反論に対する反論
2015年9月3日 大飯仮処分 高浜異議審 午後3時 行われました
午後14時45分 申立人と代理人が入廷し、傍聴が出来ない支援者が勉強会に参加しました。裁判の会の事務局員が法廷で行われているだろう、裁判所からの質問内容を各自理解出来ている範囲で説明しました。午後5時に終了予定の審尋が約1時間も延長されました。
最初に笠原弁護士からの簡単な状況説明があり、記者会見・報告会がはじまりました。鹿島弁護士と 申立人 松本なみほさんの挨拶のあと、「原子力発電所に反対する福井県民会議」の宮下事務局長から「積極的に支援をしてゆく」の激励の言葉がありました。
まず弁護団を代表して只野弁護士が「 関電100分のプレゼンテーションをした。二人の関電職員がおこなった。裁判所の不確かさを考慮していないと考えてよいかの質問には、誤差は考慮していないという回答であった。回答はしているが真摯に答えていない。」
井戸弁護士:我々は3回分のプレゼンを要求したが1回しか認められなかった。10月以後の日程については裁判所からの言及は無かったが 議論がかみ合っていない点があり次回で終了となるとは考えられない。
長沢啓行さん:関電は自分のプレゼンに自信が無い。自分で言ったことを否定する言葉もあった。
井野博満さん:計算した評価値と基準値の間に余裕があるといっていた。材質や溶接、保守管理の不確定要素はないと関電は断言した。とすれば美浜の死亡事故が起こるはずがない。
後藤政志さん:壊してみて99%もつからそれで大丈夫というものではない。1%でも原発にとってはよくない。
今大地申立人代表:関電のプレゼンは幼稚で 議会やPRセンターで流しているような内容であった。
本日の裁判所からの質問事項等を 裁判所は記録はとっていません。証拠として残したい場合は 準備書面なりの書面で提出するようにいわれています。
9月17日が 日程調整の日として決まりました。
なお 高浜原発で再稼働に向けて準備をしていることに関して質問があり、法的には準備はしてもかまわないが、道義的には裁判所の決定を無視していることになるとの弁護団からの回答がありました。
松本 なみほさん あいさつ 長沢啓行さん 井戸、只野弁護士
次回の期待 井野博満 さん 後藤政志さん 新人弁護団 紹介
2015年9月3日 木 大飯原発審尋と高浜原発の異議審 おわりました
14;45 入廷
15;00 大飯原発仮処分事件審尋 福井地裁
15;30 高浜原発仮処分異議審事件 福井地裁
申立人などの入廷後、福井弁護士会の会場で学習会を開きます。17時頃から18時まで記者会見と報告集会を 同じ弁護士会内で行います。
債権者-申立人 債務者-関西電力
債権者側準備書面
債務者側準備書面等
準備書面7異議審2 |
裁判所質問事項に対する回答 |
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準備書面8異議審3 |
債権者第10・11準備書面に対する反論 |
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準備書面9異議審4 |
債権者第12・13準備書面に対する反論 |
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準備書面10異議審5 |
債権者第14準備書面に対する反論 |
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証拠説明書90−95 |
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証拠説明書96−111 |
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準備書面はPDFです。新規ウインドウで開きます。
2015年5月20日 大飯原発 審尋と高浜原発の異議審 行われました
14時45分 福井地裁に申し立て人・弁護団が支援者に見守られて行進のあと、建物に入りました。審尋と異議審は傍聴ができませんので その間報告会会場で裁判の会の会員による「仮処分」の説明を聞きました。また 各地から集まった方々のご意見を伺いました。
記者会見・報告集会
河合弁護団代表から裁判の概要について説明がありました
「まず, 裁判長は 審理の方針から述べて ①双方の主張を正確に理解したい ②争点を正確に把握したい ③争点についての認識を深めたいと述べた。 また口頭でわかりやすい説明をするように求められた。」「裁判は2つあるが同時進行で進めたい。裁判官が4名並ぶ(予定)。拙速ではない審議をする」
井戸弁護士:裁判長は社会的な影響が大きい裁判である。批判に耐えうる決定をしたいと言った。
内山弁護士:今は大変動期に入っていて地震が怖いです。火山の爆発もあります。このような時に再稼働していんでしょうか。
高橋申立人:裁判長の「社会的に意義がある裁判として臨んでいる」という言葉は司法の説明責任を表現していると感じられた。
最後に河合弁護士は川内原発の仮処分決定は完全に論点をずらしている。関電の高浜原発という大きなところで運転差し止めの仮処分決定がでた意義はおおきい。これを基礎として闘っていきたいと今後の見通しを述べました。
2015年5月18日 仮処分執行停止申立 が却下されました。
決定文 異議申立書は
執行停止が認められませんでした。仮処分の決定通り、これが覆されない限り原発は再稼働できません。
2015年5月20日 大飯仮処分審尋と高浜異議審尋について
14:45 申し立て人・代理人など入廷行進
15:00 大飯仮処分審尋
15:30 高浜異議審尋
16頃 記者会見・報告集会 福井県弁護士会館
支援者は弁護士会館で16時までお待ち下さい
2015年4月17日 関電が仮処分決定への異議申立と執行停止申立
高浜原発仮処分決定しました。2015年4月15日
申し立て人の主張が認められました。高浜原発は稼働できません。
決定
1 高浜発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 申し立て費用は債務者の負担とする
(債務者とは関電の事です)
2015年4月15日 午後2時 福井地裁 (樋口秀明裁判長)は高浜原発3.4号機の運転の差し止めの申し立てをみとめました。「司法が再稼働を止める」「司法はやっぱり生きていた」の垂れ幕がおろされました。河合弁護士と海渡弁護士から勝利宣言と弁護団声明が読み上げられました。「新規制基準に合理性がない」と今回の決定の新しい点が紹介されました。
記者会見と報告集会
河合弁護団共同代表が「今日の日を迎えたことについて喜びと大きな責任を感じています。これを機に日本中の原発を止めてゆきたい」と冒頭のべられました。申し立て人の水戸氏は「政治が再稼働に突っ走るなかで司法の中に光を見いだすことがでいました」
申し立て人代表の今大地氏は声明文を読み上げ喜びを表しました。大飯裁判の原告代表の中嶋哲演氏は「理想と現実が 一枚になった日である。被災された福島の方々と共に喜びを分かち合いたい」
海渡弁護団共同代表が「脱原発運動にとっても重要な日であるが、まさに動こうとしている原発を止めた司法にとっても意味のある日である。まさに感無量だ。」と述べ決定の内容については「昨年の判決より個々の点でより進化したものになっている。「基準地震動を地震の平均像で判断することの合理性を失っている。最も起こりうる地震で最も大きなものを想定しないことは恣意的な判断であるといっています。
申し立て人のことば
○ 京都では反原発の議員が多い。過酷事故の影響を受ける自治体が多い
○ 福井の人と一緒に生きて行きましょう。原発停止577日目です。
○ 裁判官の人権感覚に感動した。ほかにもこのような裁判官がいるでしょう。
○ 神戸は100KM。福井市と同じ距離です。有効に原発を止め続けましょう
○ 福島へボランティアに行き、事故の悲惨さを見てきて本格的に活動開始した。
会場からはこの仮処分決定を 「プレゼント」「宝物」と喜びを表現する方々や、これを元にさらに原発停止に向けて 動きを盛り上げようという意見がでていました。
4月15日 朝 原子力規制委員会へ申し入れ書を送る
当日 14時からiwj福井1の中継が予定されています
14時 裁判所で決定文をうけとり、裁判所前で簡単な説明を行う予定です。
15時 から 国際交流会館で記者会見、報告集会を行います。(歩いて移動)
新情報 4月9日 裁判官忌避申し立ては却下されました。
3月20日 関電が忌避の却下に対する 即時抗告を行いました。
忌避申し立ては3月13日 却下されました。
なお関電の即時抗告後の動きをどう考えるかの 鹿島弁護士の見解を紹介します。
第二回審尋の模様 2015年3月11日
審尋の様子は、非公開であるため、記者会見・報告集会で説明がありました。
高浜原発は緊急性を認め、3月11日結審となりました。3月中に決定が出る見通しです。大飯原発については審理を続行し,次回審尋期日は5月20日15時と決まりました。(一般傍聴はできません)。
閉廷直前に関電から裁判官忌避申し立てが出されましたが、これは認められないだろうと弁護団は判断しています。
河合弁護士-----裁判長は免震重要棟について詳しく質問し、建築の計画はあるが工事は全く行っていない事が明らかになった。関電は専門家二人の意見書提出を希望したが、それは1月に提出可能の内容だったと推定される。裁判の単なる引きののばしである。終了直前に裁判官忌避申し立てが出されたが、大企業が行うことは彼らが非常に追い詰められた事を示す。
海渡弁護士-----3月中に仮処分決定がでるでしょう。
水戸氏----確信を持って司法で原発を止める事ができると言える。しかしそれはまた司法で覆されることでもあり、運動で原発を止めるように広げていきましょう。
井戸弁護士などに対し(記者会見では)忌避申し立てについての質問と説明が繰り返しありました。今回は訴訟指揮(訴訟の進め方)にたいする忌避なので まずは却下されるという見解が多数でした。
高橋氏-----電力会社が裁判所に絶縁状をたたきつけたようなもの
長谷川氏-----「機は熟した」という言葉が印象的でした。子どもたちの為にがんばりたい
最後に河合弁護士は「私達の希望が目前にある。仮処分が決定すればその影響は計り知れない。推進側は 一点突破を狙っている。高浜------>川内------>伊方------>玄海と動かそうとしている。一機も動かしてはならない。」と締めくくりました。
松田正 (事務局)差し止め決定が目前です。決まれば大きく運動を進めましょう。
第一回審尋の様子が かたくり通信 2015年2月18日号仮処分支援号にでております。是非およみください。
仮処分についてのQ&A動画「大飯高浜差し止め仮処分訴訟の歴史的意義 」 右コラム参照
第二回 審尋 2015年 3月11日 午後 3時 福井地裁
関電
債権者(申し立て人)
第一回審尋時の裁判所からの双方にたいする求釈明の内容
⑴ 基準地震動を370ガルから550ガル(高浜原発の例,大飯原発も同様)に引き上げたときの耐震構造工事の内容について
⑵ 基準地震動を550ガルから700ガル(高浜原発の例,大飯原発も同様)に引き上げる際の耐震構造工事の内容及び予定並びに耐震構造工事の進捗状況について
⑶ 基準地震動を550ガルから700ガル(高浜原発の例,大飯原発も同様)に引き上げた場合,クリフエッジが動くのかどうかについて
⑷ 原子炉の計測装置の耐震クラスはどの程度かについて
⑸ 免震重要棟の機能と設置時期について
2015年 1月28日 第1回審尋
審尋は午後3時に福井地裁で行われました。関電とその代理人、申し立て人とその代理人のみでおこなわれる非公開の審理です。
基準地震動がきひあげられたが、それに伴う工事の内容、計器類の耐震、免震重要棟の建設時期について、双方に説明を求めました。
法廷に向かう申し立て人と代理人
債権者(申し立て人)
報告会 動画
記者会見のあと 報告会がひらかれました。関電は大飯原発の本裁判とほぼ内容の書面をだしており、大飯裁判では 2月はじめの口頭弁論で全ての書類をだすといっているので、関電の言い分は尽くされた。地震についての反論も有効な議論になっていない。と説明がありました。
申し立て人は、京都、神戸、大阪からも参加されており、この仮処分によせる運動の広がりを感じさせました。事務局の松田さんは、重大なチャンスなので全体としての大きな運動にしたいと述べました。
次回は 3月11日
仮処分の審尋
仮処分の審尋期日が1月28日15時に決まりました。
1月28日16時頃から(審尋が終わり次第),福井弁護士会館会議室で記者会見と報告会をおこないます
仮処分の申し立て
2014年12月5日 福井地裁に、大飯原発3.4号機 高浜原発3.4号機の運転差し止め仮処分の申し立てを、大飯原発差し止め訴訟の原告4名を含む9名がおこないました。
法廷に向かう 申し立て人と代理人
第一準備書面 福井地裁判決からすれば高浜原発の運転も認められない
第三準備書面 「大津地裁仮処分申し立て」における具体的危険性について
報告会 動画
申し立書提出のあと 弁護士会館で報告会が開かれました。
2014.11.27日 大津地裁で大飯原発、高浜原発の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てが却下になりました。この判決は避難計画が策定されていない事には触れておりますが原発の安全性に対する判断をしておりません。しかし、川内原発についで、高浜、大飯原発の再稼働が差し迫っており、住民の人格権が守れないと仮処分の申し立てをしたものです。
河合弁護士 福井にある原発を、福井地裁で、なんとか原発事故から防ぎたい。
福井から原発を止める裁判の会