井 戸 謙 一
河 合 弘 之
大河 陽 子
北 村 賢 二 郎 北 村 栄
崔 信 義
笠 原 一 浩
藤 川 誠 二 加 納 雄 二 第5回審尋23.12.12 第4回審尋23.11.7 第3回審尋23.09.22
第2回審尋23.07.03
第1回審尋 23.04.19
棄却の不当決定 2024年3月29日
脱原発弁護団全国連絡会提供
記者会見と報告会
井戸弁護士:仮処分で原発を止めるのは裁判官にとってハードルが高いの田と思う。内容は関電の言い分そのまま。規制委員会の言うとおり。
河合弁護士:聞く耳持たない。結論ありき。司法の貧困を感ずる。
北村栄弁護士:極近傍地震についての意見があった。二つの意見があったのに切って捨てた。人権を考えて居るのか。
藤川弁護士:また福島事故が起こるんじゃないか。
大河弁護士:能登地震を経たあとで、避難の不備があっても差し止めの条件にはならない。住民の生命を見捨てている。
樋口元裁判官:裁判官の役割をしらない。原発敷地には(電力会社が示す)〇〇ガル以上の地震は来ませんといっている。
北村 健二郎弁護士:裁判官は能登地震をリアルに考えて居ない。緊張感を欠く。
報告会の後、申立人の総意で即時抗告をすることになりました。
審尋終了後の書面提出
債権者側 第12準備書面 すべりの不均質性が短周期地震動を生成する
第13準備書面 令和6年能登半島地震の被害を受けて本件避難計 画の不備・欠落
第14準備書面 避難計画の債務者の主張書面(7)に対する反論
第15準備書面 令和6年能登半島地震の地震観測記録と債務者の 地震動想定
第13準備書面の個人情報保護の観点から一部マスキングしています
第5回審尋 2023年12月12日
審理終結です。債権者側の主張は、プレゼンテーションで主張したように、①老朽原発の危険性、②主給水ポンプの問題と基準地震動設計が低すぎること、③震源近傍の活断層 ④過酷事故では避難できない ことです。
債権者側
第 9準備書面 債務者5への反論 基準地震動が低すぎる
第10準備書面 債務者6への反論 震源極近傍
第11準備書面 高浜3号機の減肉・ひび割れ現象
12月12日最終審尋をむかえました。
裁判長は地震発生の蓋然性(*注 確率の高さ)についての主張の証明をもとめない。地震はいつ何処で発生するか分からないと発言。これまでの主張に反論があるか、あるならば1月19日までに提出するように。決定は24年3月にだすと言明しました。
記者会見と報告集会 動画
報告集会でかたる 申立人と弁護団
各弁護士の報告などがおこなわれました。
井戸弁護士:本訴を待たずに差し止めと求める権利がある。裁判長は自分の頭で考えようとしている。
北村 栄弁護士:名古屋で7年前から闘っている。若手弁護士を率いて若狭の原発について学習した。倦まず弛まず闘って行きたい
河合弁護士:岸田政権になってなりふり構わず再稼働と運転延長を決めてしまった。岸田政権は多くの派閥を足ががかりにしており、それが原発政策につながっている。
また申立人からも、過去の闘いの話も聞くことができました。
第4回審尋 23年11月7日
債権者側 プレゼンテーション
1 老朽化原発にはどのような問題があるか 藤川 誠二
2 地震による原発事故の危険性 北村 賢二郎
3 震源極近傍地震動について 井戸 堅一
4 避難計画の欠落、不備 大河 陽子
結審の予定日は12月12日。 判決は24年3月までの予定
第3回審尋 23年9月22日
債権者側
第5準備書面 答弁書及び主張書面1に対する反論
第6準備書面 主張書面(2)に対する反論、深層防護、避難計画
に対する反論
第7準備書面 主張書面(3)に対する反論、老朽化
第8準備書面 主張書面(4)に対する反論、地震観測記録
加藤裁判長は次回債権者側と債務者側の双方にプレゼンテーションすることを求めた。内容は次の2点の説明を含むこと。「①地震により、電源喪失から炉心損傷に至るまで最悪どれだけの時間がかかるか。電源喪失の最悪のケースに制御棒が入らなかったことを考えるのか ② 美浜原発に近いC断層と白木断層が動いた場合、表層から発するエネルギーは考慮しなくても良いのか。」
11月7日は 双方1時間のプレゼンテーションを行う予定です。。
報告会の動画
第2回審尋 23年7月3日
前段集会 youtube 記者会見・報告集会 youbube
第3準備書面 白木丹生断層及びC断層が「震源が敷地に極めて近い場合」に該当するか。野津意見書を元に考察する
第4準備書面 300ガル以上の地震記録
午後2時半から記者会見と報告集会が開かれました。当日参加の各弁護士から挨拶がありました。
井戸:関電は4つの書面を出している。1)耐震 2)避難訓練 3)高経年化(老朽化の事です) 4)近傍震源について この4つに対する反論をだしました。
第1回審尋 23年4月19日
前段集会 福井地裁前 報告会
前段集会を午後2時半に始め、申立人、支援者が申立の意義を熱く語りました。弁護団と申立人の入廷を拍手で見送りました。
債権者側
第1準備書面 震源極近傍地震動について
第2準備書面 23年1月 発生した高浜4号機の自動停止トラブル
午後 4時前から報告会と記者会見が開催されました。井戸弁護士は「関電の反論書類は一般論を述べているだけで、特別な争点はない」と説明がありました。
前上杉裁判長が1年の任期を残して異動となり、加藤靖裁判長が着任。来年3月には決定をだしたいので、9月までには審理を終了したいと スケジュールがきまりました。
①基本地震動993ガル以下の地震動でも危険である。 ②具体的な活断層が動いいたときの想定933ガルがそれ自体低すぎる。③バラツキを考慮していない。(大阪地裁は大飯原発設置変更許可処分を取り消し決定した)。 ④ 美浜原発は金甌に活断層があるのにこれを考慮していない。
老朽美浜3号機運転禁止仮処分 福井地裁
2023年1月13日 申立しました. 申立書 学習会申し立て書を読む
*注 過日裁判所に訂正申立書を提出しました。反映した書類を掲載。
12時半から事前集会を行い、申立に至った経由を語り、3人が申立書を説明しました。
事前集会と入廷行進の動画
入廷行進 記者会見
14時から記者会見と報告集会がおこなわれました。まず笠原弁護士が申立の意義について「福島の事故の後、行政もこの惨事をくりかえしてはいけないと判断した。また司法によって原発を止めた裁判の嚆矢となった福井の地で、原発が危険な物だと判断してもらいたい」
井戸弁護士「①地震 i 基準地震動が993ガルである ii ばらつき問題 iii 震源近傍敷地問題 ② 避難計画 ③ 老朽化の問題がある。」
大河弁護士 避難経路に問題が山積している。藤川弁護士 名古屋では老朽原発について取り組んでいる(2016年〜)。地震、避難でも老朽原発はより危険であると言いたい。
河合弁護士 申立書は高校3年生でも理解できる文章である。福井の住民が申立をし、福井に住んでいる裁判官が判断するので、結果を期待したい。
*井戸弁護士の「主張」の説明は 申立書を是非お読み下さい。
i 87〜103頁 ii 146〜162 (150から162が重要)
iii 163〜170
福井から原発を止める裁判の会