裁判の会では 2018年7月17日上告しないことを決めました。

      声明文

     

  

新着情報

   不当判決

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井戸弁護士による「島崎証言が警告するもの」大津訴訟準備書面プレゼン

証言要旨

当弁護団の証言のまとめはTOPにあります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レシピの修正がされた過程については

注:プレゼン10頁の纐纈氏作成の「議論のまとめ」、⭐️⭐️委員については かたくり28号9頁を参照してください

参考資料:2016年9月14日 強振動評価部会における纐纈一起氏スライド 書証甲457

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生のための大飯判決の意義

 判決要旨 外国語 

 トルコ語Türkiye

  英語english 

   中国語

  韓国語 한글

判決への弁護団コメント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震動想定法の問題点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大飯原発3・4号機差し止め請求裁判

       控訴審 名古屋高裁金沢支部

 

   裁判前のアピール              入廷行進

不当判決  2018年7月4日      

                             動画   

  司法は福島から目をそむけるのか

       判決要旨         判決全文  

判決要旨末尾 「本件発電所の安全審査に当たって用いられた新規制基準に違法や不合理の廉はなく、本件発電所が新規性基準に適合するとした原子力規制委員会の判断にも不合理な点はみとめられず、本件発電所の危険性は社会通念上社会通念上無視しうるまで管理・統制されているといえるから、本件発電所の運転差止めを求める一審被告らの請求は理由がない」

 台風の影響で小雨が降る中、12時半ごろから支援者が集まってきました、裁判所前には既に午前中からアピールをしている人がいます。傍聴券の抽選がいつもより早く設定されました。これは手荷物検査があるためです。抽選には180人程度が並びました。その後再び原発の運転停止などを訴えました。

 判決は「1審原告(被控訴人)らの請求を棄却する」。一貫して法制度ないしは政策の問題であり司法の役割を超えているとまで言い切りました。基準地震動、基準津波は最新の技術を用いて策定されている。

 これまでの原告主張をことごとく排除し、関電の言うがままの判決でした。法廷内はその間、ときおり怒号であふれました。「三権分立はどうした」「茶番だ」「あなたの判断は間違っている」「福島はどうなった」「最新の知見は入っていない」などです。

 小島弁護士が「不当判決」、裁判の会副代表の東山さんが「司法は福島から目をそむけるのか」の旗を裁判所前で待機している支援者に結果を知らせました。

 原判決の言及は否定的に論ずる部分のみで、まるで3・11前の司法判断を聞いているようでした。

記者会見と報告集会

 

中嶌代表 一縷の望みを託していたがついえた。原発が動いているのでそれをチェックしてくれる事を願っていた。気概や司法の使命感が全く感じられない。

島田弁護団長 ここまで来られて感謝します。福島を二度と繰り返さないことを目指してがんばってきました。これは裁判ではない。茶番である。

笠原弁護団事務局長 現在の原告は189名でしたが6名亡くなられております。原判決を覆す時はもっと議論をするものです。火山灰は規制委員会でさえ26cmと認めています。裁判所はこれを可能性を示したものに過ぎないという。これは全市民に対する冒涜です。

赤松元京大教授(証人申請した地層専門家) 関電は恣意的または自分の都合の良いように解釈している、規制委はそのまま鵜呑み。

 声明文の読み上げのあと質疑応答がありました。

      弁護団・原告の声明文

主な質問

Q 訴訟指揮 

A 島田 事実に目を背けた劣悪な判決。島崎証人の採用はセレモニーであった。

 河合脱原発弁護団全国連絡会共同代表 原子力法制がある。これを無くする方向で闘う。判断回避である。

Q 今後の影響

A 河合 このように逃げられるという悪い手本になる

Q判断枠組み

A 井戸弁護士 事故のあとでは判断枠組みは変わるべきであった。伊方最高裁判決の判断枠組みは適当ではない。裁判所はこの点に少しも興味がない。

Q 上告するのか

A 河合 それは今後話し合います。

 

報告会では記者会見の前にも 各地の方の思いを話していただいています。会見後にも続いておこないました。皆さん棄却判決に対して批判をされました。今後の活動について話され方もありました。「まさかこんなひどい判決とは・・・」という嘆きが、弁護団、支援者から多数聞こえました。

 

 この敗訴判決にくじけることなく原発を止めるために、今後とも闘っていきます。

 

 

弁論再開の申立書 提出 2018年5月25日

  第48準備書面 纐纈一起氏のラジオの発言を基に

  弁論再開の申立書

  証拠説明書(甲 595)

弁論再開の申立書 提出 2018年4月9日

  第47準備書面 火山灰について

  弁論再開の申立書  火山灰について 小滝意見書や規制庁見解を踏まえて

  証拠説明書(甲590〜593)

  証拠説明書(甲594)

  

弁論再開の申立書 提出 2018年2月26日

  第46準備書面 

  証拠説明書(甲586〜589)

    甲586 大飯地盤問題点  甲586−2 大飯地盤問題点 図

    甲587 関電資料 大飯発電所 地下構造の把握について   

    甲588 関電資料 大飯発電所 地震動評価について

    甲589  添付書類 

         原子炉施設の場所に関するーー地盤ーー地震ーーーに関する説明書

  弁論再開の申し立て(赤松意見書2)

  大阪決定批判図

   

弁論再開の上申書 提出 2018年1月22日

   上申書          関電意見書について

   第45準備書面

   弁論再開の申立書    最新の科学知見を反映して弁論の再開を

    証拠説明書  (甲585)

 弁護団は弁論再開を求め地震、火山の最新の知見を反映した判断を下すために、さらなる審理をもとめました。

 

第13回 口頭弁論  2017年11月20日 

     忌避認められず 結審に!

    傍聴の抽選に並ぶ219名        傍聴抽選に漏れてスタンディング

 

第13回口頭弁論

  原告 原告陳述 水戸喜世子氏             陳述書

  弁護士陳述  笠原ーーー山本・石井氏尋問の必要性    プレゼンpdf

         甫守ーーー規制委のレシピ違反       プレゼンPDF

       原告山本雅彦氏ーー生データーの必要性     陳述書  プレゼンPDF

         島田ーーー審理継続の必要性       プレゼンPDF

  第34準備書面  火山灰対応は新規制基準にすら違反している

  第35準備書面  地盤調査結果は特異な構造の存在を示す

  第36準備書面  今年に入ってわかった被告の技術的能力の欠如

  第37準備書面  ミサイル攻撃などの危険性

  第38準備書面  原発は滅び行く恐竜である 30年以上前の指摘

  第39準備書面  使用済み燃料・放射性廃棄物と差止め請求権について

  第40準備書面  これまでの主張のまとめ

   第41準備書面  火山灰 関電への反論(補充、誤記訂正)

   第42準備書面  大阪高裁の仮処分決定への批判

   証拠申出書    証人申請 石井吉徳氏

   証拠説明書    494〜496

   証拠説明書     497〜 515

   証拠説明書    516〜 544

   証拠説明書    545〜546

   証拠説明書    547 原発は滅び行く恐竜である

   証拠説明書    548〜549 震災関連死 、高木氏批判

   証拠説明書    550〜572  基準地震動

   証拠説明書    573〜574  防災

   証拠説明書    575〜578  健康被害

   証拠説明書    579〜580 第41準備書面関係

   進行に関する意見書  審理不尽のままの弁論終結は許されない

 関電 

   第38準備書面   火山灰

   第39準備書面   新規制基準

   第40準備書面   36,37準備書面に対する反論 ミサイル

   証拠説明書     269〜274

   証拠説明書     275〜 283

 まず書類の確認からはじまりました。次いで、水戸喜世子氏の原告陳述を始め、弁護団が陳述が行いました。各弁護士は丁寧に審議継続の必要性を説明しました。笠原氏は前回却下の証人の再考から語り、新証人の必要性も説きました。甫守弁護士も基準地震動問題を、島田団長は「証人は最低一人必要、火山灰の新知見により基準が100倍に見直された。専門家の意見を聞くべき」と熱弁をふるいました。

 関電は審理終了を求めました。

 裁判長は最後に述べるべき事はといい、中嶌哲演代表を始め、原告席にいた6人が次々と立ち上がり、審議の継続を希望するといいました。水戸氏は夫君水戸巌氏の思いを述べ 山本氏はかっての同僚が関電で今も働いており労働者の苦しい思いに配慮を、と語りました。

 今日の審議を考慮して決めたいという裁判長の10分間の合議のための休憩のあと、証人は採用しない、と開口一番に言いそこで海渡弁護士が裁判官3名の忌避申し立てをし、その理由も述べました。また自身のもんじゅ裁判を引用し、最高裁で負けても歴史が証明してくれる、もんじゅは廃炉になったと発言。しかし内藤裁判長は「忌避の乱用である。」として忌避を直ちに却下してしまいました(簡易却下)。次回は判決、その期日は追って通知と言い残し裁判官3人は後に消えました。 法廷には怒号がなり響きました。

記者会見と報告会    動画

左 島田広弁護団長     右 水戸喜世子氏  

 結審になるかもしれないということで多くの方が支援に駆けつけてくださいました。寒い雨の中、兼六園下の裁判所でいつもより長い列を作り抽選を待っている方々。「裁判は誰にでも公開してもいいんじゃないの」という声もありました。テレビ公開のことでしょうか。傍聴に漏れた方は引き続き スタンディングを続けていただきました。ここには、朝から詰めている原告の石森氏、福島から掛けつて、傍聴できない方々に話しをしていただいた木田節子氏の姿もあります。

 記者会見では 

中嶌哲演代表ーーー5月には断食声明をだした。皆さんと怒りを共にしてゆきましょう

島田弁護団長ーーー関電を崖っぷちまで追い詰めていた。裁判官は国民に対して裏切った

笠原弁護士ーー 法廷の内容について、準備書面の説明、いずれの証人を採用することなく結審した状況を 淡々と報告。

海渡弁護士ーー1,5時間ほど論を尽くして説明しましたが。弁論の再開の申し立てということもありますので、全く手が無いわけではない。

水戸喜世子氏ーー東海原発の裁判を思い起こさせる。あの裁判に勝てていれば福島はなかった。(言外にこの裁判に勝てれば 再稼働はありえないーーーー。)

記者質問としては、判決はいつ頃になるか、弁論再開の可能性、裁判所が求釈明を全くしなかったということの意味 などがありました。

 報告会では 県会議員佐藤氏が「26日に経産省が県庁を訪れる、そこで知事が同意し再稼働が始まる」という県の日程を報告しました。かっての高浜再稼働を想起させるスケジュールです。この9月にはすでに県議会が再稼働に同意しています。

 裁判の会はめげることなく動き続けます。最後にシュプレヒコールで会場いっぱいの皆さんと共に覚悟を新たにしました。

 

 

 

最高裁は告別抗告を棄却しました 10月2日 決定文   抗議文 

      『違憲というが、特別抗告の事由に該当しない」ーーー最高裁

最高裁判所に特別抗告をしました。 7月20日

 2017年7月20日、原告は最高裁判所に裁判官忌避申し立てを却下する決定を不服として、特別抗告をいたしました。
 住民の公正な裁判を受ける権利を侵害するもの、すなわち憲法違反として訴えました。

  2017年7月20日 特別抗告申立書      弁護団コメント

名古屋高裁金沢支部は 裁判官忌避の申し立てを却下  7月13日付

 7月15日決定書が届きました。「証拠不採用に対する不満を述べたものにすぎない」と、わずか4日間で却下してしまいました。

         決定書      却下決定に強く抗議 原告団・弁護団   抗議文

   忌避理由書 2017年7月10日  

  島田広弁護団長コメント  PDF

 

第12回 口頭弁論  2017年 7月5日     終わりました

   纐纈一起氏証人申請が却下され、弁護団は裁判官忌避をしました。

 原告  原告陳述書   山本雅彦氏            プレゼン資料

    弁護士陳述    甫守弁護士  入倉・三宅式による事前推定とレシピの修正                           プレゼン資料  *注

    第32準備書面   被告主張に根拠がないことについて

    第33準備書面  原子力規制委員会の考え方が不合理なものであること

    証拠申出書    赤松純平証人尋問の申し出

    証拠申出書    纐纈一起証人尋問の申し出

    上申書      立石証人、赤松証人の尋問の必要性

    意見書      進行に関する意見書       プレゼン資料

     証拠説明書   甲478〜480

    証拠説明書    甲481          証拠説明書  甲 482

     証拠説明書   甲483〜487      

    

関電   第35準備書面  原告29,30に対する反論

    第36準備書面     全般的な主張

    第37準備書面    島崎証言に対する反論

    上申書  準備書面36の 11ページ  (差し替え)

    証拠説明書    乙215~234

    証拠説明書    乙235~246

    証拠説明書    乙247〜268

 裁判の冒頭 海渡弁護士が関電側からの島崎証言に対する専門家の意見書が提出されていない事を確認しました。次いで原告の山本雅彦さんが 元関電関連会社の社員で退職後地震の研究に取り組んできたことと、基準地震動の策定が適正になされていないことを強調し、詳細な調査をもとめました。

 島田弁護団長は進行に関する意見書の内容を わかりやすいプレゼンとともに、赤松、纐纈両証人の尋問の必要性を説きました。甫守弁護士からは今回最も力点をおいた纐纈証人に必要性について縷々述べられました。

 原告側は少なくとも二人の証人を認めるように、関電側は 議論は尽くしたのでと迅速な終結を求めました。裁判長は 3人の合意を得るために、10分間の休憩をとりました。再度現れた裁判長は、控訴審で3年近く議論したし意見書や証拠書類が十分にあり証人尋問は必要ないと述べました。河合弁護士が、裁判所は証拠調べを却下し真理を究明する姿勢に欠けていると糾弾し、公正な裁判を求めると3人の裁判官を忌避すると力強く述べました。裁判はそこで終了となりました。

記者会見と報告会        動画

 会見では島田弁護団長が、裁判所は真理の究明を一切拒否して、安全神話の再構築に手を貸しているという疑念がわく、と訴訟指揮を非難しました。河合弁護士は 忌避は裁判長にどけー っということです。私たちは権力にむかっているので使うことがある。と忌避に至る経過を説明しました。

 記者からの質問は 忌避に集中していました。3日以内に理由書を出す、審議は別の裁判体でおこなわれ、名古屋高裁の中(本庁または支部)で行われる。その次は最高裁へ特別抗告となります。

中嶌哲演:(苦笑交じりに)ひよっとしたら 内藤裁判長が良い判決を書いてくれるとも坊主として考えています。島崎氏がめげるときは被災した人達の手記を読んでいるとの記事に感銘をうけました。
島田 安全神話の再構築に再び裁判所が手をかすのではないかという疑念がでてきました。単に金沢支部の問題だけではない、最高裁が以前の通りで良いと態度を変えている。原発暗黒裁判の時代が再び到来する懸念を抱きます。

笠原弁護士 本日の裁判の報告。準備書面の説明。忌避についての説明。
海渡: 常識的な裁判長なら纐纈氏の証言を認めただろう。二人の証言で万全の判決を書けたただろうに。

甫守:レシピの修正は纐纈先生の提言があってできた。それは情報公開を求めてわかったことです。

中嶌さんと弁護団  

河合:忌避は当然の行為です。「真理を究明する」つもりがあるか、裁判長が考え直すかどうかです。一審判決は 3・11以降の判決の嚆矢となりました。この歴史的な判決で裁判を戦い抜こう。

その後の報告会でも広い範囲での質疑応答などがありました。

 

 

 

第11回 口頭弁論  2017年 4月24日

 原告 証拠説明書 (島崎証人尋問 書証 甲439号〜450)  

    証拠説明書 (島崎証人尋問 書証 甲450)

    証拠説明書  (甲 451〜460)

     証拠説明書 (島崎証人尋問 書証 甲461〜473)

    証拠説明書 (高島武雄 甲474,475)水蒸気爆発

    証拠申出書  (高島武雄)

    証拠説明書   (島崎邦彦証人尋問 書証甲476) 

              甲476 書証綴り  PDF) 

    証拠説明書  (甲477)

    

 

 関電 第34準備書面   (津波)

    証拠説明書  (乙186の1 〜209)

    証拠説明書  (乙の210から214)

 口頭弁論調書 

     証人調書 島崎邦彦

       注:6月6日付けの更正調書に基づき 裁判の会が更正しました。 6月23日

快晴の兼六園下の裁判所前で傍聴の抽選に並ぶ支援者の熱気が周囲を圧倒していました。入廷行進で「再稼働反対」のコールが自然に沸き起こりました。島崎邦彦氏に対する尋問は甫守弁護士により一問一答式で行われました。問題の入倉・三宅の計算式では地震が起きた後は十分であるが、地震が起こる前に使うと地震規模は大飯原発周辺のように震源断層が垂直に近い場合、過小評価になる。また関電は詳細に地層を調べたと言っているがせいぜい100から300mまでである。実際の断層は3〜15キロまでの深さにある。規制委員会の審査基準を変えるべきである。と述べられました。 

今回から新たに弁護団長となった島田広弁護士が、審査書自体が問題であるとわかったので被告側の意見書に対する十分な反論時間をいただきたいと裁判所に要望しました。

記者会見と報告集会     

  動画    (記者会見での地震調査研究推進本部による レシピの改定の 資料))

 島田弁護団長は 原発の安全性についての推進側の論拠がもろくも崩れさった歴史的な一日であった。裁判は新しいステージに入った。 笠原弁護士ーー伊方原発広島地裁決定では 水蒸気爆発についても本訴で論議をつくすべきといっていたので 今回その専門の高島氏を証人申請した。長沢氏ーー地震が起きる前には「不均質な震源断層」を推定する術がない。従って入倉式で地震の規模を推定することはできない。関電の反対尋問は裁判長を迷わせるような質問をしていた。井戸弁護士ーーまだ起きていない地震で入倉三宅式を使うべきではない。海渡弁護士ーー審査がいかに不十分であるかが明らかになった以上、安全神話を突き崩していきたい。

 報告集会では今回遠方からの傍聴者も多数あり、広島、和歌山,京都、大阪、沖縄からの支援者も見えました。木原莊林さんからは高浜リレーデモのへの参加呼びかけがありました。                                                                                                                                                      

 

 

第10回口頭弁論   2017年 1月30日

 原告陳述  木田節子氏 陳述書

 原告 第28準備書面  津波

    第29準備書面  通常運転時の危険性

    第30準備書面  250Km圏外における危険性   スライド

    第31準備書面  基準地震動

    証拠説明書 甲403〜406  津波

    証拠説明書 甲407〜411  通常運転

    証拠説明書 甲412〜 421  250Km圏外における危険性

    証拠説明書 甲422〜435  基準地震動

    証拠説明書 甲436〜438  法学意見書

    上申書   証人島崎邦彦氏に対する尋問事項

 関電

    第33備書面     

    証拠説明書 乙182〜185

 

   法廷に向かう弁護・原告団

裁判は205法廷で行われ、裁判長が双方の準備書面・書証の陳述と提出について確認。

 福島県富岡町から水戸市に避難している木田節子さんが意見陳述をされました。「あなたの町を次のフクシマにしなかったのは私たちですと誇れる、素晴らしい判決を下されるよう、お願い申し上げます。」と結びました。

 大河弁護士が一審判決では250キロ県外の原告について、原告不適格とされたことについて、250キロ圏外でも一定以上の被ばくの可能性があることを説明しました。

 内藤裁判長は「島崎氏は控訴審で最も重要な証人と考えている」と発言し 4月24日に尋問を決定した。尋問内容についても意見のやりとりがあり詳細は提出書面で決まることになりました。

記者会見と報告集会    動画

原告中嶌哲演さんの挨拶のあと、海渡弁護士から島崎証人が決まり、証言のあとで裁判所が進行を決めるということであった。裁判のなかで福島の実情が語られ、それが裁判所・司法の中まで届けることも大事な活動ですとしめくくられました。

 記者質問は島崎証人に関して多くあり、甫守弁護士は「 基準地震動は地震学会の中でも深く浸透しておらず、原子力村の人の関与が多かった。島崎氏が委員をやめてから敢えて危険であると発言されるにはこれではいけないと思われたのだろう」と述べました。

 今後の裁判の通しについては、裁判長が証言を聞いて次々回に方針を述べるということ以上には推測できない。証人申請はほかに 佐藤暁氏 立石雅昭氏、長沢啓行氏 長谷川健一氏をしてあるがどうなるかわかりません。

 木田節子さんには、補足の話を求める声があり、娘さんの稽留流産の話やそれにまつわる事柄を話されました。

 

    哲演師と弁護団      木田節子氏        弁護団と木田氏

 

第9回口頭弁論   2016年 10月19日

 原告  第26準備書面  福島第一原発事故の原因について

     第27準備書面  基準地震動をめぐる問題について

     証拠説明書(甲331~402) 証拠説明書(甲 319)

     証拠説明書 (甲320〜330) 人証申請

 関電

     第31準備書面   原告22準備書面に対する反論

     第32準備書面   原告24準備書面に対する反論

     証拠説明書(乙112~134)   証拠説明書(乙154~169)

     証拠説明書 (乙170~181)

 裁判は提出書類の確認の後、新任裁判官に対する説明=弁論の更新ではじまりました。① 福島事故の報告(島田弁護士 以下略) 

②基準地震動を超える自身が本件原発到来する危険性 島崎邦彦氏の発表も交え(甫守)

③「もっとも厳しい条件の新規制基準」批判 深層防護の欠如(鹿島)

④ 想定を超える津波が本件原発に到達する危険性(笠原)

⑤本件原発の不要性 発電コストは賠償費用を入れると20円/kwh(天然ガス発電 9円) (円居)

 5名の弁護士のプレゼンは説得力が大きく、傍聴席から大きな拍手が巻き起こりました。

 この後裁判長から今後の方針が示され、「裁判所も基準地震動がもっとも重要な問題であると認識している。島崎氏の証人申請は決定ではないが次々回に決めたい」と来年4月24日頃を提示しました。裁判の日にちにまで言及があったので、島崎氏の証人申請が認められる可能性が高くなりました。

 裁判の終わりに原告代表の中嶌哲演さんが特に発言許可をもとめ「現在進行中の福島の方々の労苦に思いをはせてほしい」と訴えました。

記者会見と報告集会   動画

   秋色深い兼六公園下の裁判所へ向かう

 

 金沢弁護士会館で記者会見がおこなわれました。記者質問は島崎氏の証人の件について集中していました。規制委員会と島崎さんの意見はすれ違ったまま、規制委員会は逃げ切れなくなるだろう。(河合) 証人申請が認められたからといって裁判の勝ち負けは言えないが、採用されないで勝つことはあり得ない(河合)

 報告会でも「島崎さんの証人が認められるかという場面に出会えて、感激した」「弁護士さんたちの話がよかった」と喜びの声が聞かれました。

  佐藤、吉川、島田、甫守、円居弁護士        海渡、河合、大河弁護士

 

 

第8回口頭弁論  2016年 6月8日   終わりました

 原告陳述   小松崎 栄さん

 原告  第20準備書面  熊本地震について

     第21準備書面  若狭湾津波堆積物の最新情報

     第22準備書面  新規制基準の問題点

     第23準備書面  関西電力に技術的能力がないこと

     第24準備書面  関電準備書面28への反論

     第25準備書面  島崎邦彦陳述書   

     証拠説明書 甲261  熊本地震での知見

     証拠説明書 甲262〜266   高浜町の津波堆積物調査

     証拠説明書 甲267〜273深層防護、大津地裁決定書、佐藤さん意見書等

     文書提出命令   すべての検査の元データの提出  

     証拠調べ意見書   一審原告らの証拠申し出に関する意見書

     証拠申出書     立石先生

     証拠説明書     甲 274〜281

     証拠説明書     甲 282〜315

     証拠説明書     甲 316 立石意見書

     証拠説明書     甲 317

     スライド   島崎氏の学会発表と熊本地震について  準備書面20,24.25

                スライドはダウンロードになります

     スライド     文書提出申立書について 

 関電

     第29準備書面 

     求釈明に対する意見書  証拠申し出に関する意見書

     証拠説明書 乙101〜103

     証拠説明書 乙104〜105

   記者会見の動画

 

内藤裁判長から裁判官の一人の交代がつげられると、弁護団は弁論の更新を求めました。

注:裁判官が交代した場合、判決は口頭弁論に関与した人がするので、これまでの弁論を説明する。「通常の方針で」と言えばすませたことになるようです。民事訴訟法249条

 裁判長は本日簡潔に済ませたかったようですが、弁護団は重要な裁判であるので、新しい裁判官に直接説明したい、ただし本日は準備していないので、次回にと食い下がりました。休廷のあと、次回弁論の更新を2時間行うことになりました。

 その後はスケジュールに沿って、障がい者避難支援の小松崎さんが避難の困難さを訴えました。鹿島弁護士は関電がこれまでに起こした原発事故を列挙し、その隠蔽体質にもふれました。山本雅彦さんは 規制委員会は関電が提出した、解析後のデータのみで合格としている。生のデーターをみて判断したわけではない。その提出を求める理由を説明しました。

 甫守弁護士は 元規制委員会委員長代理であった島崎邦彦氏がここ2年間に学会で発表したものをまとめ、入倉・三宅 方式で計算した地震動評価は1/4程度の過小評価になる。この方式で計算した、大飯原発は危険であると力説しました。

 記者会見では 島崎陳述書の意義についていくつか質問が続きました。只野弁護士が主に回答。島田弁護士は関電は自分に都合の良い評価のみ利用している。ブラックボックス化して検証できない。それは科学ではない。

報告会では今後の裁判の見通しについて質問がでました。

 弁護団と原告代表          小松崎氏         山本雅彦氏

 

 

第7回口頭弁論 2016年2月29日      終わりました

 原告陳述  佐々本真子さん  陳述書

 原告   第18準備書面  入倉レシピ 藤原発言

      第19準備書面  関電準備書面26への反論 プレゼンPPT   笠原弁護士

      求釈明申立書  規制委員会への生データーについて

      証拠申出書   佐藤暁さん     証拠申出書 長沢啓之さん

      検証申出書  飯館地区      検証申立書  破砕帯

      証拠説明書  18準備書面の    証拠説明書  第19準備書面の

      証拠説明書  阪神大震災等

 被告   第28準備書面  答弁書

抗告審申立人と同時入場

 

2月29日(月)大飯原発差止め訴訟の控訴審第7回口頭弁論が名古屋高裁金沢支部205号法廷で行われました。当日はあいにくの冷たい雨の中、裁判所前を傘をさしての行進となりました。
 準備書面等の確認後、原告の福井県鯖江市在住の佐々本真子さんが意見陳述。「私たち大人がまず すべきことは、世界を核のゴミで汚してしまったという過ちに対して謙虚に向き合うこと。精一杯、これ以上核汚染を拡げない努力をすること」と訴えました。


 さらに原告側は、笠原弁護士が新たな知見も踏まえて「津波の危険性」についてプレゼン、市川弁護士が福島原発周辺検証(飯館村)の趣旨説明、寺田弁護士が本件原発検証(台場浜トレンチ内破砕帯)の趣旨説明、再度笠原弁護士が佐藤暁さんの証人申出の趣旨説明、甫守弁護士が長沢啓行さんの証人申出の趣旨説明及び求釈明申立書の趣旨説明をそれぞれ行いました。


 その後裁判長が「ここは高裁・控訴審である。地裁では出てこなかった内容が新たに出されているが特段の理由があるのか」と原告代理人に問いかけ、原告代理人は「一審被告(関電)は、控訴審になってから大部の証拠を出してきたのです。したがって、今やらざるを得ません」(只野弁護士)といった問答がありました。


 また基準地震動の算定基礎となる生データの提出については、裁判長が「一審被告は、生データについては審理促進の観点から前向きに対応お願いします」と提出を促したところ、被告代理人は「審理の促進には協力するが、補充的立証として規制委員会に出した証拠については、規制委員会は生データを見ずに許可したというのではなく、我々の技術的能力も見た上で判断した」として、これ以上の資料は出せないと明言。原告代理人からは「証拠について、専門家と相談しても結果だけなので、データがないと分からない。ですから、裁判所がよく理解できないのも当然だと思います」「データーをみなくてもはんだんできるのなら、技術的能力を立証してください。」

これらについて被告側は次回までに意見書を提出することとなりました。

 

 記者会見・報告会 北陸会館    

  動画 報告会の途中に高浜4号機の緊急停止ニュース 関電の事故矮小化の手口の紹介あります  

 会の代表中嶌哲演さんから法廷のやりとりの概略の説明がありました。原告陳述にたいし、母親としての立場から話して頂けて 感銘を受けた。さらに明通寺の古文書の大津波の記述を披露されました。

 原告陳述 佐々本真子さん:原発と命は共存できない。これからの日本はもっと政治を語れる社会になってほしい。

 検証について:裁判所が現場に行って直接確認をすることが必要。専門家を同席する事も提案した。F6破砕帯を検証し、関電の主張を覆したい。

 「規制委員会の審査は関電の結果を見ただけの すかすかの審査であったことが判明した。よって 我々が判断出来る様な 生データーの提出を求めた」弁護士数人の意見。

 報告会の途中 高浜4号機の緊急停止が報告されました。元原発での経験がある山本雅彦さんが、関電には定検をする資格がないと批判しました。

中央が佐々本さん                   報告集会

 

第6回口頭弁論 2015年11月30 (月) 午後2時  

 敦賀発の傍聴バスは これまで最高の32名の利用者でした。傍聴の抽選も12名が漏れるという状況でした。

 原告の田中徳雲さんが意見陳述。「どうぞこの苦しみ、悲しみ、悔しさを理解してください。もう二度と過ちは繰り返さないでください」と事故当日から今日までの南相馬の実情を述べられました。

 甫守(ほもり)弁護士が地震動評価がいかに過小評価であるか力説しました。原告側は基準地震動検証のためのデータ提出を被告関電に求めましたが、関電は「原子力規制委員会で審査しているので…(法廷には出せない)」と回答。結局は内藤正之裁判長は「示せるのであれば示してほしい」とデータ提出を関電側に求めることとなりました。

      

      原告 陳述     田中徳雲さん (南相馬市同慶寺の住職で避難者)

 原告   第11準備書面   基準地震動についての反論 (11〜15は反論です)

      第12準備書面   イベントツリーの穴

      第13準備書面    基準地震動 長沢意見書を踏まえて

      第14準備書面   使用済み燃料 

      第15準備書面   過酷事故対策の欠落

      第16準備書面   免震重要棟が設置されていない

      第17準備書面   テロの危険性

      証拠説明書甲203〜220     証拠説明書甲221〜227

      証拠説明書甲228〜235     証拠説明書甲236〜249

 関電   第25準備書面  新規制基準

      第26準備書面  津波

      第27準備書面  水素爆発・水蒸気爆発

      証拠説明書乙67〜80      証拠説明書乙81〜82

      証拠説明書乙83

 記者会見・報告会    金沢市近江町いちば館    動画

 円居弁護士の司会ではじまり、原告陳述の田中徳雲さんが「福島事故では大切なことは人任せにしないことを学んだ。(原発裁判は)judgement するような事例ではない(大きな拍手)」。

甫守弁護士: 長沢先生の振り子をお借りして、固有震動を裁判官に分かってもらえるように話した。

坪田弁:これまでも主張の整理を促されてきた。最終弁論の準備という発言があった。関電は事実に基づいた発言はしていない。大丈夫と言っているだけ。

島田弁:正念場にさしかかっている。万一にも関電を勝たせてはならない。

鹿島弁:仮処分の決定は 早くとも年明け。どのような決定が出ようとも市民の意思をあらわしてほしい。

九州玄海原発訴訟の東島・椛島両弁護士が原告1万名を超えた報告と共闘の発言をされました。日本における原発訴訟の最大の争点は「地震」です。次回の2月29日までに関電がどのような地震のデーターをだしてくるか。それが注目の問題です。

上 田中徳雲さん  下 振り子の解説甫守弁護士   上 玄海の椛島弁護士

 

 

 

第5回口頭弁論 2015年9月14日(月) 午後2時   行われました

 原告

   

  第8準備書面

 新規制基準の欠陥

  第9準備書面

 水蒸気爆発及び水素爆発の危険性

  第10準備書面

 被告準備書面22への反論

  証拠説明書

 甲 190~197

  証拠説明書

   198〜199

  証拠説明書

   200〜202

 関電

   

  第24準備書面

 主張対照表に関する一審被告の見解

 陳述書

 弁護士陳述 椛島 敏雄弁護士

 陳述書

 原告申述 松本 浩さん

 原告側は 原告陳述人の松本浩さんが 使用済み核燃料の危険性についてのべました。つづいて、笠原弁護士が新規制基準の不合理性をスライドで説明しました。川内仮処分の担当の椛島弁護士が川内決定が不当であることを陳述しました。

 関電は主張は十分したという従来の見解をくりかえしました。

   第5回口頭弁論 記者会見・報告集会         動画

 円居弁護士が司会進行役で提出した第8 第9 第10準備書面の概要を説明されました。第8準備書面では、基準地震動を超える地震が10年間足らずの間に5回以上原発をおそっている。小浜市の松本さんが 50年前「君、50年もすれば科学の進歩は著しく、それは杞憂にすぎない」と言われながら 小浜で原発施設を阻止した経験をはなされました。その後他の担当弁護士が 問題点を累々と挙げて、準備書面の内容を説明されました。

 第9準備書面はまとめるのが困難なので是非お読みくださいとのことです。

 「次回の口頭弁論では、関電への反論をしたい。関電は返答していないことが多く、裁判所から次回に反論することを求められるほどであった。 日本全国のみならず、世界が注目している裁判なので、立派な判決を書いてほしい。」と弁護団がしめくくりました。

                 

 

 

第4回口頭弁論  2015年7月1日  行われました

 原告側が4本の準備書面を出し、被告関電は2本の準備書面をだしました。書面の確認のあと 意見陳述がありました。菅波弁護士(いわき市在住で5人のこどもを育てている)が福島にとどまって いることの悩みなどを述べました。市川弁護士は原発被害を受けた11名の方の発言のまとめを朗読しました。ふたりの陳述が終わった時点で、弁護団席でも 目元に手やハンカチをあてている姿が見られました。

 次いで上映された「日本と原発」の30分版は、関電のテレビ会議などがあり、より迫力を感じました。

 提出された主張対照表を基に原告側は議論が煮詰まっていないとして、進行協議や議論のかみ合わせを主張しましたが、裁判長は公開の場で行いたいとのべました。関電は立証は終わったと主張しました。

進行協議とは:非公開で 原告、被告、裁判所が今後の裁判の進め方を検討したり、場合によっては難解なことがらの説明もします。

  原告 第4準備書面      関電19準備書面 津波に対する反論

     第5準備書面      原発の安全性にとって多重防護が不可欠

     第6準備書面      避難計画は不可欠であるが実現不可能

     第7準備書面    立地指針と郵便番号の謎 ----危険性を知っていた

     証拠説明書     ボタン  甲 149〜161

     証拠説明書     ボタン  甲 162〜165

     証拠説明書     ボタン  甲 166〜175

     証拠説明書     ボタン  甲176〜177

     証拠説明書     ボタン   甲178〜189

     進行に関する意見書2 

     進行に関する意見書2別紙   主張対照表

     求釈明書2      

     陳述書          菅波 香織陳述書

関電   証拠説明書         乙 56

     証拠説明書        乙 57〜61

     証拠説明書        乙 62〜66

     準備書面 22       津波などに対する反論

     準備書面 23       準備書面21回答の補充

 

第4回口頭弁論の記者会見と報告会   動画  

  2015年3月25日に新しく選出された 事務局長嶋田千恵 子が、これまで以上に 足回りを良くし、会員増員に取り組むとあいさつしました。関電の準備書面についての質問では、「高木光氏は原発に関することは 民事訴訟でするべきではない。仮処分はもっての外、といっている。これまで積み上げていた裁判のあり方を無視している」(海渡弁護士) 今後について「裁判所はあまり 質問してこない。争点は煮詰まっていない」(複数弁護士) 佐藤弁護団長 「裁判所に十分理解してもらい、きちんと討論してゆきたい」

 

 

第3回口頭弁論  2015年4月15日  おこなわれました

  関電  第20準備書面      原告第2準備書面に対する反論

     第21準備書面      求釈明に対する回答

     証拠説明書 乙53  

 

  原告 第3準備書面       大飯原発の耐震安全性は確保されていない

                    基準地震動策定の問題点 

     証拠説明書      

 2015年4月14日福井地裁の高浜原発運転差し止め仮処分決定を受けて、高揚感を抑えきれない原告や支援者が金沢に15日集まりました。傍聴は抽選となりました。

 只野弁護士の耐震設計についての意見陳述があり、基準地震動が過去の地震動の平均値であることの不合理性をのべました。その策定方法に大きな誤差があり、計算式にも問題点があることを指摘しました。続いて内山弁護士がさらに地震動策定についての問題点を挙げました。

 陳述後、今後の審理予定を決める中で 被告が「主張すべき点は全て出した」と述べたことに対し激しい反論をおこないました。高浜仮処分決定前に、関電側が「審理を尽くしていない」と決定引き延ばしをはかっていたためです。

 

第3回口答弁論の記者会見・報告会

                   報告会の動画  

 中嶌哲演(原告代表)氏の挨拶からはじまりました。原子力ムラと司法との癒着を再現させないようにしたい。笠原弁護団事務局長による裁判の説明がありました。基準震動はふくしま以前と対して変わりはない。関電の準備書面20では、基準震動を引き上げたと言っても重要な事物について特別工事をしたわけでもない。関電の準備書面では5層の防護は重要だと言いながら、必要ではないとのべていて さっぱいわけが分からない。準備書面21でもつじつまが合わなくて 笑うよりほかない様な内容であるとまとめました。

 海渡弁護士は前日の仮処分決定について 「震源を特定しないで策定する地震動の評価にあったて 恣意的で客観性に乏しい評価がなされている。地震動評価が平均像だから理論面でも破綻していると言っている。使用済み燃料についても言及しており、一審判決よりも踏み込んでいる」と説明がありました。

 玄海原発弁護団からは 仮処分申し立ての予定と川内原発仮処分決定4月22日 への期待と今後の全国的な取り組みについて話がありました。

 記者会見後は 各地の支援者からの発言がありました。仮処分の決定は 新規制基準を「緩やかすぎる」と断定しており、原子力規制委員会は審査の中止をすべきです。

 

 

 

第2回口頭弁論  2015年2月9日  行われました

 関電  第18準備書面       主に地震に関して

     第19準備書面       主に津波に関して

 原告  地脇美和さん  陳述書    

      控訴審第1準備書面         関電の書面に対する反論

     控訴審第2準備書面      

     井野博満意見書       原子力発電所の安全性について

     滝谷浩一意見書      大飯3・4号機の各納期破損防止対策は不合格

     筒井哲朗意見書       原子力発電施設におけるテロ対策は可能か

     筒井哲朗意見書      重大事故の人間側シーケンス

 

 準備書面では関電は「基準地震動を超える地震動が到来することは考えられない」と主張していましたが、法廷では原告側の主張に全く無反応でした。内山弁護士が「反論がないのなら 運転差止めでいいですね」と詰め寄る一場面もありました。

 

 報告会      動画   

 原告代表の中嶌哲演氏の「負ける気がしない」の挨拶のあと 原告陳述人(福島原発告訴団事務局長)の地脇美和さんが「今の福島の状況を腹立たしく思う。声を上げ続けてゆきたい。

只野弁護士---- 裁判所に理解してほしいので、きちんと説明反論を出してゆきたい。

内山弁護士-----地震動評価をまだ誤差が非常に大きい松田式でやっている。最近地震の大家3人が地震の推定はできないといっている。

渡辺弁護士-----避難は実際に出来ない。関西の水瓶が汚染される。

玄海の東島弁護士-----大飯の裁判を参考にして がんばってゆきたい。

佐藤弁護団長----関電の準備書面はこれまでの焼き写しか、地震前のもののようである。裁判長にきちんと理解してもらえるようにしたい。

 

 

第2回口頭弁論のお知らせ  ご参集お願い

 2015年2月9日(月) 午後 2時

 抽選 午後 1時30分

 原告陳述は 北海道へ避難されている地脇美和さんの予定です。

 裁判終了後、裁判所向かいの北陸会館5fで報告集会をひらきます。

 

 

第1回口頭弁論    行われました

 2014年11月5日 名古屋高裁金沢支部で 第一回の控訴審がおこなわれました。地元金沢の支援者や、全国の脱原発グループからの多くの傍聴希望者があり抽選がおこなわれました。

裁判はまず、控訴理由書や答弁書を確認したあと、原告側陳述がおこなわれました。

中嶌哲演さんの原告陳述 小浜市民の不安の声と裁判所に期待する旨をのべられました。

河合 弁護士 裁判所は現在の機能不全に陥っている民主主義を救う砦である。

板井弁護士 玄海弁護団から参加した理由として、水俣病に取り組んだ経験から、裁判所は国民の権利を守るべきである。

海渡弁護士 福島の惨事は浜岡原発裁判で未然に防げる可能性があった。また原子力委員長の近藤俊介氏自身のスライドを供覧し、予測された放射能被害の認識を確認しました。

島田弁護士 従来の原発裁判の経由と越えられない裁判の壁を表現し、福井判決の意義を述べられた。

 次回裁判の調整をするなかで、原告側が準備書面17は原審の繰り返しで立証経過が明らかにされていないと述べました。裁判所が書類の提出を速やかにするように求めているのに、関電側ではそれに答えていない旨の意見書を弁護団はだしました。

 関電は次回までに全ての書類はだす、証人の申請もしないことを明言しました。

 

 

関電 控訴理由書         

   準備書面(17) 原発差止  

   答弁書 棄却原告控訴理由書に対する    

   証拠説明書(乙43から47)           

   証拠説明書 原発差止(乙48)    

   

原告 控訴理由書         

   答弁書 控訴状および控訴答弁書に対する  

   証拠説明書 (甲95〜102) 

   証拠説明書 (甲103〜114)

   陳述書 中嶌哲演さん      原告陳述

   陳述書 河合弁護士      原審判決の影響と控訴審に望むこと

   陳述書 板井弁護士      玄海原発訴訟の弁護士として

   陳述書  海渡弁護士   福島原発事故による被害を繰り返さないために

   陳述書  島田弁護士   福島原発事故後のあるべき判断枠組みを求めて

   進行に関する意見書     被告側が書類の提出を遅滞させている

 

控訴審第一回口頭弁論の報告会と記者会見   動画  

 裁判所向かいの北陸会館において、おこなわれました。まず笠原弁護団事務局長から裁判流れの述べられ、ついで陳述した原告と4名の弁護士が説明しました。

 当日は脱原発原告団全国連絡会から、多くの応援の方々が参加され、会場に支援ののぼりや横断幕がかかげられました。

 夜は脱原発原告団全国連絡会の懇親会がひらかれました。