弁護団
 共同代表
  河合 弘之
  井戸 謙一 
 
  大河 陽子
  北村 賢二郎
  北村 栄
  崔 信義
  笠原 一浩   
  藤川 誠二
  中野 宏典
  小島 寛司
  加納 雄二

 

 抗告審 2023年

第6回審尋 12月13日

第5回審尋 10月11日

第4回審尋  8月18日

第3回審尋  5月19日

第2回審尋  3月14 日

第1回審尋  3月6日

 

 一審 2021年~22年

 第一回審尋 10月4日

 第二回審尋 12月1日

 第三回審尋 2022年

        3月7日

 第四回審尋  5月23日

 第五回審尋  7月4日

決定 22年12月20日

 

 

 

 

 

 

 

 




















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ーーーーーーーーーーーー

 高浜提訴は中止とします

  2018年7月18日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高浜3・4差止訴訟は現在原告募集は中止しています 

原告募集はこちらへ

 ダウンロード

1 原告求む

2 裁判の要項

3 委任状

4 原告申し込み書

 

 鹿島弁護士の解説

(12月決定の不当性含)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美浜原発3号機 運転禁止 仮処分

極めて不当棄却決定 2024年3月15日

能登半島地震の後であっても 地震計画について検討するまでもない

    

前段集会   

  

(YouTube)

 

 

  

記者会見・報告集会       動画 

  決定要旨   決定   弁護団声明  

弁護団の説明

井戸:不当な決定である。震源近傍について熊本地震の報告の多くを無視した。双方の主張を均等に評価したのではなく、こちらの欠点を言いつのった。

大河:能登地震を経ても避難計画は検討するまでもない。原発運転は行使できる権利とまで言っている。住民達は自分たちは守ってもらえないと思う。

河合:運転40年が原則である。行政追従決定である。

北村:最初から運転禁止にしないと考えている決定である。

加納:能登地震は活断層で起きたプレート境界にエネルギーがたまっている。活断層がある部分はもっと重要である。

抗告人は原発から10から15Mmに住む二人が 能登地震時の様子を語りました。京都の方は地震はいつ何処でどんな規模で起こるか分からないと国家が言っている。この決定では 裁判所を信ずることができない。福井県北部(嶺北)の方は 志賀原発の事故後の検証の杜撰さを指摘しました。

 

 

審理終了後の書面提出

債権者側 

第7準備書面 すべりの不均質性が短周期地震動を生成する 

第8準備書面 2024年能登半島地震の被害を受けて本件避難計画の不備・欠落

第9準備書面 避難計画に関する関電抗告審主張書面(4)に対する反論

第8、第9準備書面は個人情報保護の観点から一部マスキングしています

 

抗告審 第6回審尋 23年12月13  審理終了

債権者側 準備書面5 高浜3号機で発生した減肉・ひび割れ事象 

     準備書面6 震源極近傍地震動問題に関する反論

 

      前段集会と  入廷行進     動画

      

河合弁護士  老朽原発うごかすな!の木原さん     入廷行進

 審尋は

 裁判長から関電に質問。「本件では敷地極近傍でもよかったのではないか。白木丹生断層とは1Kmなのですごく遠い訳ではない」。関電の回答は「書面で」。裁判長「今日で主張立証は締め切りと決めてあった」。井戸弁護士「ずれの主張の進展が 短周期地震動をもたらすという論文を提出したい」

 といったやりとりがあり、書面提出期限は1月22日です。

 

 

抗告審 第5回審尋 23年10月11日

関電が主張書面 3(敷地ごく近傍)を提出。次回のプレゼンテーションについての話合いが行われました。裁判所からは 1)炉心損傷防止対策 2)震源極近傍地震について説明するよう求められています。

 * 1)最も早期に炉心損傷に至る可能性が高いシナリオ(ただし、制御棒が入る前提における操作余裕時間(炉心損傷前に対策が完了する時間)を明らかに。 2) 極めて近い の解釈についての双方意見書の説明

 

第5回審尋 報告集会   動画

10月10日の福井県議会全員協議会の内容を語る申立人 と弁護団

 

 

抗告審 第4回審尋  23年8月18日 

 裁判長が長谷川浩二氏に交代しました。

 

 債権者 準備書面 3 白木丹生断層及びC断層は美浜原発において「震源            が敷地に極めて近い場合」である。野津意見書

     準備書面 4  関電への反論

       証拠  野津意見書

 

大阪高裁抗告審 第4回審尋  報告集会   動画

 

 

大阪高裁第3回審尋      報告集会 

 裁判は書類の確認で始まり、関電は敷地近傍の地震と、繰り返し地震及び、高浜の制御棒の問題について説明したいと言った。抗告人は意見書がでたが専門的なので次々回に反論したい。

 上原裁判長が定年で今回を最後に退職されます。 記者会見

 井戸弁護士:若狭の白木丹生断層とC断層は露頭が西3Km、発電所直下4Kmにあり、直近にあるとして特別な配慮が必要と主張している。原決定は繰り返し地震を考慮する必要が無いといっているが、若狭地方では隣接する活断層が連続して活動する具体的な可能性がある。

 

 

抗告審 第3回審尋  23年5月19日  チラシ

           当日 youtube

 

進行協議がおこなわれました

 第一回と二回の審尋がおこなわれました。二回とも審議の進め方を相談する進行協議でした。2回目では裁判長は代理人に、ポイントを話すように求め、出席した申立人の口頭の意見も聞きました。      

         準備書面1,2で 抗告理由の補充をしました

     準備書面 1 震源極近傍敷地問題と繰り返し地震に対する考慮      

     準備書面 2 23年1月の高浜4の自動停止トラブル

 

大阪高裁 第一回審尋 2023年3月6日  午前11時   終わりました

       弁護士4名 申立人4名、関電代理人6名、社員6名が参加

     第2回審尋 2023年3月14日 11時   進行について

        弁護士4名 申立人4名、関電代理人6名、社員6名が参加     

 

即時抗告の申立 2023年1月4日

      申立書    証拠説明書  甲145〜157

証拠  甲145−1 145−2 福島第1原発1号炉の格納器内部鉄骨剥き出し cnic

    甲146  小児甲状腺がん338人に〜福島県民健康調査  

    甲147  東電株主代表訴訟判決

    甲148  伊方原子力安全専門部会議事録

    甲149 「原発はどのように壊れるか」 小岩、井野著

    甲150 関電美浜3 冷却系統でトラブル  時事ドットコム

    甲151 芦田意見書

    甲152−1 152−2 赤松意見書と図幅

    甲153 東電役員に13億円の支払いを命ず 河合・海渡・木村

    甲154 阪神淡路大震災の概要  阪神淡路大震災訓練資料集

    甲155 食品安全委員会委員長談話

    甲156 山下尋問書

    甲157 議会事故調

   

         

  

主文 本件申立てをいずれも却下する 2022年12月20日

  決定文    決定要旨      弁護団声明文

 12時からの前段集会に 各地から120名が参加しました。申立人と弁護団の説明などをききました。午後 2時前に入廷行進を行いました。

 報告会

 決定を受けて 記者会見で井戸弁護団長は「司法判断を放棄した。住民側に不合理性の立証を求めている。原子力規制委員会がよいといっているからとして主張を退けた。」 河合弁護士は「これからも戦い続けていく」と今後の方針を述べました。

 なお今後法廷闘争を続けていくために、申立人を中心とする「福井の老朽原発訴訟の会(仮称)」の発足が発表されました。

 

井戸弁護士のレクチャー PDF  2022.12.15 

       

              (債権者 準備書面8を掲載しました。11/30)

   関電主張書面12  2022年 7月 25日  PDF

第5回審尋 2022年7月4日  審理終結しました

        審尋前の集会  youtub

 

          第5回審尋 報告 2022年7月13日 山本雅彦

         審尋に参加して 老朽原発動かすなのニュースへのリンク

報告集会           youtube   

  井戸弁護団長から規制委員会が 基準地震動のバラつきに関する項目をその必要がないとされたこと、美浜3号機の再稼働が予定よりも2ヶ月以上も前倒しになったので、仮処分の決定を早く出すように要望したとの報告からはじまりました。決定は 再稼働前には無理だがなるべく早くだすと裁判所から伝えられた。大河弁護士は避難計画について、中野弁護士は立地審査指針ーー原発の近くには人が住まないようにする指針が骨抜きになっている。北村弁護士は6年前の本訴の日に 熊本地震があった。後の地震の方がおおきかったと述べた。

 「決定」に何を期待するかの質問に、各申立人 がその思うところを述べました。

 債権者

   準備書面 8    

   準備書面 9   石川県能登の地震 基準地震動ガイドの改訂

   要望書 

   準備書面 10  関電主張書面10に対する反論

 債務者

   主張書面 10

   主張書面 11 

 

なんとしても美浜3号機の再稼働を止めるために、大阪に集まりましょう。

第4回審尋 2022年5月23日 おわりました

前段集会と審尋のあと、報告会が開かれました。

裁判官二人が交代しました。争点項目について双方の確認を行いました。

 申立人は 深層防護を強調し、原発運転による人格権侵害を争点の一つとして入れるように主張しました。関電は規制委員会の「ばらつきの考慮」を削除した改定基準地震動ガイドを待って主張したいと述べています。

 美浜3号機は10月に再稼働を予定されているので、裁判所は7月末までに全ての書類を提出するように 関電に求めました。

書面

 裁判所  争点項目案         3月7日

 債権者  争点項目上申書       4月12日

 債務者  上申書(争点項目案)    4月15日

 裁判所  争点項目案(修正版)    4月26日

 債権者  意見書           5月16日

      争点毎の主要な証拠     5月16日

 債務者  上申書           5月16日 

 債権者

  準備書面 (6)           3月

  準備書面(7) 訂正申し立て書   5月16日 17日(訂正書面)

次回審尋 7月4日です

 

 

第3回審尋 2022年3月7日   終わりました

                基準地震動審査ガイド改悪に反対 声明

 審尋に先立ち 申立人の石地氏がウクライナにおける戦争に関連して「戦争になったら避難はあり得ないし、福井県若狭湾には敦賀から50キロもないところに15基もある。原発はあってはならない」と強く訴えました。

 報告集会では原子力規制委員会の地震動の基準改悪について、脱原発弁護団全国連絡会が「『ばらつき条項』を削除する基準地震動等審査ガイド改悪に反対し、強く抗議する」声明を発表しました。

 今回裁判所から、争点項目案が提出されました。双方の争点を整理し証拠まで整理するためです。

 関電ーーー地震動審査ガイドが改定されれば、主張補充したい、

 申立人ーーー震源近傍敷地問題

       参考 脱原発弁護団全国連絡会

債務者

   主張書面(8)


   主張書面(9)

 
   上申書(準備書面(4)の訂正) 


次回と次次回の審尋日が決定しました。

  次回5月23日    次次回7月4日

 

第2回審尋    2021年12月1日

 裁判長が井上直哉裁判官に交代しました。井戸弁護士が準備書面(4)地震について説明。

藤川弁護士が準備書面(5)の老朽化について説明。

大河弁護士が準備書面(4)の避難計画に関する求釈明について説明しました。

 関電は求釈明についてはそれが審理に必要かを含めて検討したい。時期としては2月末にと、なんやかやと引き伸ばしを図っているように感じられます。裁判長は審理をずるずると長引かせられないと発言しています。

井戸弁護士が次次回あたりに審理を終結してもらいたいと関電にせまっています。

債権者

     準備書面(3)答弁書に対する認否

     準備書面(4) 地震について

     準備書面(5)老朽化について

     証拠説明書 甲84~107

債務者

     主張書面(4)

     主要書面(5)

     主張書面(6)

     主張書面(7)

     証拠説明書 乙163 〜 証拠説明書 乙185~ 証拠説明書 乙217

     上申書

第3回審尋は2022年3月 7日 (月)

 

講演会「仮処分申立の意義」井戸弁護士

 10月9日 滋賀県教育会館でおこなわれました。老朽原発野中で美浜原発での争点の説明がありました。美浜原発が活断層の「巣」の中にあることをしめされました。締めくくりは美浜原発を臨終に至らせるためがんばろうということでした。

         スライド       動画

 

第1回審尋  2021年10月4日 非公開

 関電は「安全は十分に確保できている」と主張し、裁判長は債権者の主張をどの点で認めるか否かの確認を促しました。争点を明確にするためです。関電は言葉をにごし 明確に答えませんでした。井戸弁護士は「関電は自分たちの論理で書いたものにすぎない」と批判しました。

 河合弁護士が主張書面に 原発は絶対安全とよみとれる表現を使っていると関電の主張に反駁し、裁判長はそれに回答するように関電に求めました。

関電 答弁書

  主張書面1(基準地震動の策定過程の全般的説明、耐震安全性の説明)
  主張書面2(敷地内破砕帯、変位についての反論)
  主張書面3(避難計画についての反論))
  

  証拠 1  証拠 2  証拠 3  証拠 4

  記者会見と報告会の動画  

 

進行協議が行われました 2021年8月2日

 債権者(原告)弁護団から8名、関電からは9名の弁護士が参加しました。

関電側は、答弁書及び、安全性に関する総論、地震耐震、地盤について、9月17日に提出する。高経年化、避難計画、地盤の補充主張については、10月末まで提出すると主張。

 井戸弁護士は住民の不安が大きく9月17日までに全ての書面の提出をもとめました。争点を地震と避難計画に絞った。河合弁護士は申し立てから時間が経過している。早くできるはずと主張しました。

 裁判所側は、40年超の点については、反論は必要と考えている。裁判所も理解したい。書面提出を9月17日までとする。

 第一回審尋  10月4日(月)  13:30

 第二回審尋  11月1日(月)(*12月1日に変更 第一回審尋で)

         記者会見・報告会  動画 36分47秒ごろから

 

申し立て 2021年6月21日におこないました

 申立人9名は 仮処分により保全する権利を人格権としました。関西電力が6月23日に3号機を再稼動させようとしていることに直面し、老朽原発動かすな!とこれまで活動してきた中で有志9人が申立人になりました。
 13時30分 大阪地裁に申し立てをしました。
      申し立て書   準備書面1   準備書面2

記者会見と報告会


       動画


仮処分申し立て予定

福井県杉本知事はこれまで拘ってきた、関電の使用済み燃料の中間貯蔵地の決定の確約を条件としてきましたが、何ら状況が変わっていないのに、老朽原発の再稼働に同意しました。関電は2021年6月23日美浜3号機の再稼動をする予定です。

 オール福井反原発連絡会は関西の皆様のご協力も得て、運転差し止めの仮処分の申し立てをすることになりました。提訴予定日は6月21日です。 

 

 

 

ーーー以下は2016年計画し、提訴を取りやめた記録ですーーー



高浜3.4号機運転差止請求裁判

2018年総会で提訴を断念することになりました

        2018年7月8の総会で提訴を取りやめることとなりました。

 2016年532名の原告により3月11日に福井地裁に提訴する予定でした。2日前の大津地裁の高浜3・4号機差止め仮処分決定で10日には運転停止となりました。その後2017年3月28日、大阪高裁はこの決定を認めず運転再開を認めてしまいました。本来ならばこの時点で提訴すべきではありましたが大飯控訴審が島崎証人尋問を終えて佳境に入った時期でした。事務局、弁護団はこの時は新たに動くのは困難と判断し提訴を見送りました。

 提訴準備から2年半が経過しており、大飯控訴審判決が確定となった(7月18日)今、高浜3・4号機運転差止め訴訟の必要性は高いことは間違いありません。今後高浜提訴をどのような時期に、どのような形でするかは 弁護団とも話合い会員の皆様とも相談したいと思います。

 お預かりした原告費用は一旦返却いたし会計を整理いたします。

             2018年7月18日 福井より原発を止める裁判の会 事務局

 

20175・14総会でも提訴保留を継続することとなりました

 しかるべき時に、弁護団と原告の皆様におはかりして、決めます。それまでは、高浜1・2号機、美浜3号機の裁判支援をおこないます。裁判外の京阪神とのつながりも深めてゆきます。

 

 3・11集会の模様と提訴保留について  2016

 2016年3月9日 大津地裁で高浜原発3.4号機の差止の仮処分がでました。それにより事故で既に停止していた4号機と、決定により3号機も3月10日午後8時に運転停止となりました。この決定は内容が関電はもとより、規制委員会、それに国の関与についても言及しています。運転中の原発が運転出来ない、異なる地裁での運転停止決定が二つ出たことに大きな意義があります。そしていわゆる地元に入れてこなかった被害地元民のからの訴えが認められた事も画期的です。

 この滋賀での決定の大きな成果を踏まえ、福井では一旦高浜提訴を保留することになりました。532名の方々が原告に連なってくださいました。(福井 135名、京都102名 兵庫93名 大阪76名  福井県25% 県外75%)。

 この532名の力をよりステップアップし、今までの再稼働阻止から、廃炉へと進めていきます。具体的には 40年以上の危険な老朽化した1・2号機の運転延長を認めさせない、高浜原発1・2号機の運転延長認可差止訴訟を支援していくことです。

3・11に参加された皆様により 提訴の保留と高浜1.2号機の訴訟支援は支持されました。

 5月15日の総会までに今後の方針を決め、会員の皆様に提案いたします。合い言葉は「再稼働阻止から廃炉へ」です。

交流会では 9つのテーブルに分かれ 歓談、論議その後歌と踊りがありました。

      311集会の模様  動画

       交流会と菅野みずえさんのお話と音楽  動画

 

 

3月11日 福井に集まろう  ちらし

12;30 福井地裁前 集合

13:30 みんなで地裁に提訴

14:00 国際交流会館  記者会見と交流会

  「あなたと共に福島を想う」 福島からのメッセージ

  キューバ音楽 

 

上野千鶴子さんから メッセージが寄せられました。

福井原発訴訟の原告団へのメッセージ


                           上野千鶴子(社会学者)
司法は生きているのか、死んだのか?
司法を生かすも殺すも裁判官次第だということを、福井原発再稼働差し止め裁判ほどくっきり示したものはない。


同じ案件に対して、同じ裁判所で正反対の判決が出た。2015年4月には樋口英明裁判長が再稼働差し止め仮処分を認める判決を下し、同じ年の12月には林潤裁判長が仮処分を取り消し、効力が失われた。そして今年1月、高浜原発は再稼働を開始した。樋口裁判長は大飯判決でも「生命の安全と経済的効果とをてんびんにかけることは許されない」と名判決を書いた人物だ。それかあらぬか、裁判の途中で、名古屋家裁へ異動。「左遷」ともみられる処遇を受けている。代わって林裁判長は、原発が人格権を冒すかどうかの核心的な判断を避け、手続き論に終始することで、司法の役割を手放した。


司法とは、行政も立法も救ってくれなかった国民の最後のよりどころ。その役割を自ら放棄すれば、司法の存在価値はない。


裁判官もひとりの人間。樋口英明という固有名詞、林潤という固有名詞を、わたしたちは覚えておこう。どんな制度も結局、ひとりひとりの人間の良心によって守られるしか、ないのだから。

 

高浜3、4号機運転差し止めを福井地裁に提訴します

 高浜仮処分取り消しの決定を受け、当会は高浜原発3・4号機の運転差止訴訟を行うことを決定しました。

 福井から原発を止める裁判の会は16日、臨時総会を開き、関西電力に対し、高浜原子力発電所3、4号機の運転差し止めを求める民事訴訟(以下、高浜本訴)を、福井地裁に提訴することを決めました。付帯決議として、訴訟委任状の委任事項に関する判断は弁護団の判断に委ねることも了承されました。
 今回の提訴は昨年12月24日、福井地裁が高浜仮処分取り消しの決定を出したことを受けたものです。仮処分の申立人は抗告しましたが、審理は傍聴のできない非公開の法廷で進められます。申立人も弁護団も熱心な報告をしていますが、裁判長の顔も分からない審理では、原発反対の熱量を市民に向かって法廷の外に広げていくに限界があります。そのため、このたびは高浜原発3、4号機の運転差し止めを公開の法廷で求めていくこととしました。
 臨時総会では、会員から市民に分かりやすい訴訟を求める声が多数寄せられました。高浜本訴では、原告の意見陳述を多くし、準備書面にも原告の声を取り入れるなど、積極的に住民の声を法廷に持ち込むことを確認しました。また裁判の会でも法廷のみにとどまらず、広く市民運動につなげていくことを目指します。
 提訴は3月11日を予定しています。ぜひ高浜本訴の原告になってください。関西電力の言いなりにならない裁判を、原発を止める裁判を、わたしたちの手でつくりましょう。

提訴 2016年 3月11日 

   福井地裁  午後 1:30   (集合は12時30分です)