
弁護団
共同代表
河合 弘之
井戸 謙一
大河 陽子
北村 賢二郎
北村 栄
崔 信義
笠原 一浩
藤川 誠二
中野 宏典
小島 寛司
加納 雄二
第一回審尋 10月4日
第二回審尋 12月1日
第三回審尋 2022年
3月7日
第四回審尋 5月23日
第五回審尋 7月4日
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高浜提訴は中止とします
2018年7月18日
高浜3・4差止訴訟は現在原告募集は中止しています
原告募集はこちらへ
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1 原告求む
2 裁判の要項
3 委任状
4 原告申し込み書
(12月決定の不当性含)
美浜原発3号機 運転禁止 仮処分
第4回審尋 2022年5月23日
債権者
準備書面 (6) 準備中
準備書面(7) 訂正申し立て書 準備中
第3回審尋 2022年3月7日 終わりました
基準地震動審査ガイド改悪に反対 声明
審尋に先立ち 申立人の石地氏がウクライナにおける戦争に関連して「戦争になったら避難はあり得ないし、福井県若狭湾には敦賀から50キロもないところに15基もある。原発はあってはならない」と強く訴えました。
報告集会では原子力規制委員会の地震動の基準改悪について、脱原発弁護団全国連絡会が「『ばらつき条項』を削除する基準地震動等審査ガイド改悪に反対し、強く抗議する」声明を発表しました。
今回裁判所から、争点項目案が提出されました。双方の争点を整理し証拠まで整理するためです。
関電ーーー地震動審査ガイドが改定されれば、主張補充したい、
申立人ーーー震源近傍敷地問題
参考 脱原発弁護団全国連絡会
債務者
次回と次次回の審尋日が決定しました。
次回5月23日 次次回7月4日
第2回審尋 2021年12月1日
裁判長が井上直哉裁判官に交代しました。井戸弁護士が準備書面(4)地震について説明。
藤川弁護士が準備書面(5)の老朽化について説明。
大河弁護士が準備書面(4)の避難計画に関する求釈明について説明しました。
関電は求釈明についてはそれが審理に必要かを含めて検討したい。時期としては2月末にと、なんやかやと引き伸ばしを図っているように感じられます。裁判長は審理をずるずると長引かせられないと発言しています。
井戸弁護士が次次回あたりに審理を終結してもらいたいと関電にせまっています。
債権者
準備書面(3)答弁書に対する認否
準備書面(4) 地震について
準備書面(5)老朽化について
証拠説明書 甲84~107
債務者
証拠説明書 乙163 〜 証拠説明書 乙185~ 証拠説明書 乙217
第3回審尋は2022年3月 7日 (月)
講演会「仮処分申立の意義」井戸弁護士
10月9日 滋賀県教育会館でおこなわれました。老朽原発野中で美浜原発での争点の説明がありました。美浜原発が活断層の「巣」の中にあることをしめされました。締めくくりは美浜原発を臨終に至らせるためがんばろうということでした。
第1回審尋 2021年10月4日 非公開
関電は「安全は十分に確保できている」と主張し、裁判長は債権者の主張をどの点で認めるか否かの確認を促しました。争点を明確にするためです。関電は言葉をにごし 明確に答えませんでした。井戸弁護士は「関電は自分たちの論理で書いたものにすぎない」と批判しました。
河合弁護士が主張書面に 原発は絶対安全とよみとれる表現を使っていると関電の主張に反駁し、裁判長はそれに回答するように関電に求めました。
関電 答弁書
主張書面1(基準地震動の策定過程の全般的説明、耐震安全性の説明)
主張書面2(敷地内破砕帯、変位についての反論)
主張書面3(避難計画についての反論))
記者会見と報告会の動画
進行協議が行われました 2021年8月2日
債権者(原告)弁護団から8名、関電からは9名の弁護士が参加しました。
関電側は、答弁書及び、安全性に関する総論、地震耐震、地盤について、9月17日に提出する。高経年化、避難計画、地盤の補充主張については、10月末まで提出すると主張。
井戸弁護士は住民の不安が大きく9月17日までに全ての書面の提出をもとめました。争点を地震と避難計画に絞った。河合弁護士は申し立てから時間が経過している。早くできるはずと主張しました。
裁判所側は、40年超の点については、反論は必要と考えている。裁判所も理解したい。書面提出を9月17日までとする。
第一回審尋 10月4日(月) 13:30
第二回審尋 11月1日(月)(*12月1日に変更 第一回審尋で)
記者会見・報告会 動画 36分47秒ごろから
申し立て 2021年6月21日におこないました

申立人9名は 仮処分により保全する権利を人格権としました。関西電力が6月23日に3号機を再稼動させようとしていることに直面し、老朽原発動かすな!とこれまで活動してきた中で有志9人が申立人になりました。
13時30分 大阪地裁に申し立てをしました。
申し立て書 準備書面1 準備書面2
記者会見と報告会
仮処分申し立て予定
福井県杉本知事はこれまで拘ってきた、関電の使用済み燃料の中間貯蔵地の決定の確約を条件としてきましたが、何ら状況が変わっていないのに、老朽原発の再稼働に同意しました。関電は2021年6月23日美浜3号機の再稼動をする予定です。
オール福井反原発連絡会は関西の皆様のご協力も得て、運転差し止めの仮処分の申し立てをすることになりました。提訴予定日は6月21日です。
ーーー以下は2016年計画し、提訴を取りやめた記録ですーーー
高浜3.4号機運転差止請求裁判
2018年総会で提訴を断念することになりました
2018年7月8の総会で提訴を取りやめることとなりました。
2016年532名の原告により3月11日に福井地裁に提訴する予定でした。2日前の大津地裁の高浜3・4号機差止め仮処分決定で10日には運転停止となりました。その後2017年3月28日、大阪高裁はこの決定を認めず運転再開を認めてしまいました。本来ならばこの時点で提訴すべきではありましたが大飯控訴審が島崎証人尋問を終えて佳境に入った時期でした。事務局、弁護団はこの時は新たに動くのは困難と判断し提訴を見送りました。
提訴準備から2年半が経過しており、大飯控訴審判決が確定となった(7月18日)今、高浜3・4号機運転差止め訴訟の必要性は高いことは間違いありません。今後高浜提訴をどのような時期に、どのような形でするかは 弁護団とも話合い会員の皆様とも相談したいと思います。
お預かりした原告費用は一旦返却いたし会計を整理いたします。
2018年7月18日 福井より原発を止める裁判の会 事務局
20175・14総会でも提訴保留を継続することとなりました
しかるべき時に、弁護団と原告の皆様におはかりして、決めます。それまでは、高浜1・2号機、美浜3号機の裁判支援をおこないます。裁判外の京阪神とのつながりも深めてゆきます。
3・11集会の模様と提訴保留について 2016
2016年3月9日 大津地裁で高浜原発3.4号機の差止の仮処分がでました。それにより事故で既に停止していた4号機と、決定により3号機も3月10日午後8時に運転停止となりました。この決定は内容が関電はもとより、規制委員会、それに国の関与についても言及しています。運転中の原発が運転出来ない、異なる地裁での運転停止決定が二つ出たことに大きな意義があります。そしていわゆる地元に入れてこなかった被害地元民のからの訴えが認められた事も画期的です。
この滋賀での決定の大きな成果を踏まえ、福井では一旦高浜提訴を保留することになりました。532名の方々が原告に連なってくださいました。(福井 135名、京都102名 兵庫93名 大阪76名 福井県25% 県外75%)。
この532名の力をよりステップアップし、今までの再稼働阻止から、廃炉へと進めていきます。具体的には 40年以上の危険な老朽化した1・2号機の運転延長を認めさせない、高浜原発1・2号機の運転延長認可差止訴訟を支援していくことです。
3・11に参加された皆様により 提訴の保留と高浜1.2号機の訴訟支援は支持されました。
5月15日の総会までに今後の方針を決め、会員の皆様に提案いたします。合い言葉は「再稼働阻止から廃炉へ」です。
交流会では 9つのテーブルに分かれ 歓談、論議その後歌と踊りがありました。
311集会の模様 動画
交流会と菅野みずえさんのお話と音楽 動画
3月11日 福井に集まろう ちらし
12;30 福井地裁前 集合
13:30 みんなで地裁に提訴
14:00 国際交流会館 記者会見と交流会
「あなたと共に福島を想う」 福島からのメッセージ
キューバ音楽
上野千鶴子さんから メッセージが寄せられました。
福井原発訴訟の原告団へのメッセージ
上野千鶴子(社会学者)
司法は生きているのか、死んだのか?
司法を生かすも殺すも裁判官次第だということを、福井原発再稼働差し止め裁判ほどくっきり示したものはない。
同じ案件に対して、同じ裁判所で正反対の判決が出た。2015年4月には樋口英明裁判長が再稼働差し止め仮処分を認める判決を下し、同じ年の12月には林潤裁判長が仮処分を取り消し、効力が失われた。そして今年1月、高浜原発は再稼働を開始した。樋口裁判長は大飯判決でも「生命の安全と経済的効果とをてんびんにかけることは許されない」と名判決を書いた人物だ。それかあらぬか、裁判の途中で、名古屋家裁へ異動。「左遷」ともみられる処遇を受けている。代わって林裁判長は、原発が人格権を冒すかどうかの核心的な判断を避け、手続き論に終始することで、司法の役割を手放した。
司法とは、行政も立法も救ってくれなかった国民の最後のよりどころ。その役割を自ら放棄すれば、司法の存在価値はない。
裁判官もひとりの人間。樋口英明という固有名詞、林潤という固有名詞を、わたしたちは覚えておこう。どんな制度も結局、ひとりひとりの人間の良心によって守られるしか、ないのだから。
高浜3、4号機運転差し止めを福井地裁に提訴します
高浜仮処分取り消しの決定を受け、当会は高浜原発3・4号機の運転差止訴訟を行うことを決定しました。
福井から原発を止める裁判の会は16日、臨時総会を開き、関西電力に対し、高浜原子力発電所3、4号機の運転差し止めを求める民事訴訟(以下、高浜本訴)を、福井地裁に提訴することを決めました。付帯決議として、訴訟委任状の委任事項に関する判断は弁護団の判断に委ねることも了承されました。
今回の提訴は昨年12月24日、福井地裁が高浜仮処分取り消しの決定を出したことを受けたものです。仮処分の申立人は抗告しましたが、審理は傍聴のできない非公開の法廷で進められます。申立人も弁護団も熱心な報告をしていますが、裁判長の顔も分からない審理では、原発反対の熱量を市民に向かって法廷の外に広げていくに限界があります。そのため、このたびは高浜原発3、4号機の運転差し止めを公開の法廷で求めていくこととしました。
臨時総会では、会員から市民に分かりやすい訴訟を求める声が多数寄せられました。高浜本訴では、原告の意見陳述を多くし、準備書面にも原告の声を取り入れるなど、積極的に住民の声を法廷に持ち込むことを確認しました。また裁判の会でも法廷のみにとどまらず、広く市民運動につなげていくことを目指します。
提訴は3月11日を予定しています。ぜひ高浜本訴の原告になってください。関西電力の言いなりにならない裁判を、原発を止める裁判を、わたしたちの手でつくりましょう。
提訴 2016年 3月11日
福井地裁 午後 1:30 (集合は12時30分です)
福井から原発を止める裁判の会