弁護団

 

 井 戸 謙 一        
 河 合 弘 之 
  大河 陽 子 
  北 村 賢 二 郎  
      
  北 村  栄         
  崔  信 義         
  笠 原 一 浩        
  藤 川 誠 二 

  加 納 雄 二


 第5回審尋23.12.12

 第4回審尋23.11.7

 第3回審尋23.09.22

 第2回審尋23.07.03

 第1回審尋 23.04.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 結審の予定日は12月12日。  判決は24年3月までの予定

第3回審尋 23年9月22日

 債権者側

    第5準備書面 答弁書及び主張書面1に対する反論

    第6準備書面 主張書面(2)に対する反論、深層防護、避難計画

                に対する反論

    第7準備書面 主張書面(3)に対する反論、老朽化

    第8準備書面 主張書面(4)に対する反論、地震観測記録

 

 加藤裁判長は次回債権者側と債務者側の双方にプレゼンテーションすることを求めた。内容は次の2点の説明を含むこと。「①地震により、電源喪失から炉心損傷に至るまで最悪どれだけの時間がかかるか。② 美浜原発に近いC断層と白木断層が動いた場合、表層から発するエネルギーは考慮しなくても良いのか。」

11月7日は 双方1時間のプレゼンテーションを行う予定です。。

       報告会の動画

 

 

 第2回審尋  23年7月3日

 

                   

   前段集会 youtube     記者会見・報告集会 youbube

   第3準備書面 白木丹生断層及びC断層が「震源が敷地に極めて近い場合」に該当するか。野津意見書を元に考察する

   第4準備書面 300ガル以上の地震記録

   

 午後2時半から記者会見と報告集会が開かれました。当日参加の各弁護士から挨拶がありました。

井戸:関電は4つの書面を出している。1)耐震 2)避難訓練 3)高経年化(老朽化の事です) 4)近傍震源について      この4つに対する反論をだしました。

 

        

第1回審尋   23年4月19日 

     前段集会 福井地裁前             報告会

前段集会を午後2時半に始め、申立人、支援者が申立の意義を熱く語りました弁護団と申立人の入廷を拍手で見送りました。

債権者側

  第1準備書面 震源極近傍地震動について

  第2準備書面 23年1月 発生した高浜4号機の自動停止トラブル

 

午後 4時前から報告会と記者会見が開催されました。井戸弁護士は「関電の反論書類は一般論を述べているだけで、特別な争点はない」と説明がありました。

 前上杉裁判長が1年の任期を残して異動となり、加藤靖裁判長が着任。来年3月には決定をだしたいので、9月までには審理を終了したいと スケジュールがきまりました。

①基本地震動993ガル以下の地震動でも危険である。 ②具体的な活断層が動いいたときの想定933ガルがそれ自体低すぎる。③バラツキを考慮していない。(大阪地裁は大飯原発設置変更許可処分を取り消し決定した)。 ④ 美浜原発は金甌に活断層があるのにこれを考慮していない。

 

老朽美浜3号機運転禁止仮処分  福井地裁

2023年1月13日 申立しました. 申立書   学習会申し立て書を読む

  *注 過日裁判所に訂正申立書を提出しました。反映した書類を掲載。

12時半から事前集会を行い、申立に至った経由を語り、3人が申立書を説明しました。

      事前集会と入廷行進の動画

  

       入廷行進              記者会見

 14時から記者会見と報告集会がおこなわれました。まず笠原弁護士が申立の意義について「福島の事故の後、行政もこの惨事をくりかえしてはいけないと判断した。また司法によって原発を止めた裁判の嚆矢となった福井の地で、原発が危険な物だと判断してもらいたい」

 井戸弁護士「①地震 i 基準地震動が993ガルである  ii ばらつき問題 iii 震源近傍敷地問題   ② 避難計画  ③ 老朽化の問題がある。」

 大河弁護士 避難経路に問題が山積している。藤川弁護士 名古屋では老朽原発について取り組んでいる(2016年〜)。地震、避難でも老朽原発はより危険であると言いたい。

 河合弁護士 申立書は高校3年生でも理解できる文章である。福井の住民が申立をし、福井に住んでいる裁判官が判断するので、結果を期待したい。

 記者会見の動画       学習会申し立て書を読む PDF

*井戸弁護士の「主張」の説明は 申立書を是非お読み下さい。

i 87〜103頁    ii 146〜162 (150から162が重要)

 iii 163〜170