
井 戸 謙 一
河 合 弘 之
大河 陽 子
北 村 賢 二 郎 北 村 栄
崔 信 義
笠 原 一 浩
藤 川 誠 二 加 納 雄 二 第5回審尋23.12.12 第4回審尋23.11.7 第3回審尋23.09.22
第2回審尋23.07.03
第1回審尋 23.04.19
結審の予定日は12月12日。 判決は24年3月までの予定
第3回審尋 23年9月22日
債権者側
第5準備書面 答弁書及び主張書面1に対する反論
第6準備書面 主張書面(2)に対する反論、深層防護、避難計画
に対する反論
第7準備書面 主張書面(3)に対する反論、老朽化
第8準備書面 主張書面(4)に対する反論、地震観測記録
加藤裁判長は次回債権者側と債務者側の双方にプレゼンテーションすることを求めた。内容は次の2点の説明を含むこと。「①地震により、電源喪失から炉心損傷に至るまで最悪どれだけの時間がかかるか。② 美浜原発に近いC断層と白木断層が動いた場合、表層から発するエネルギーは考慮しなくても良いのか。」
11月7日は 双方1時間のプレゼンテーションを行う予定です。。
報告会の動画
第2回審尋 23年7月3日
前段集会 youtube 記者会見・報告集会 youbube
第3準備書面 白木丹生断層及びC断層が「震源が敷地に極めて近い場合」に該当するか。野津意見書を元に考察する
第4準備書面 300ガル以上の地震記録
午後2時半から記者会見と報告集会が開かれました。当日参加の各弁護士から挨拶がありました。
井戸:関電は4つの書面を出している。1)耐震 2)避難訓練 3)高経年化(老朽化の事です) 4)近傍震源について この4つに対する反論をだしました。
第1回審尋 23年4月19日
前段集会 福井地裁前 報告会
前段集会を午後2時半に始め、申立人、支援者が申立の意義を熱く語りました。弁護団と申立人の入廷を拍手で見送りました。
債権者側
第1準備書面 震源極近傍地震動について
第2準備書面 23年1月 発生した高浜4号機の自動停止トラブル
午後 4時前から報告会と記者会見が開催されました。井戸弁護士は「関電の反論書類は一般論を述べているだけで、特別な争点はない」と説明がありました。
前上杉裁判長が1年の任期を残して異動となり、加藤靖裁判長が着任。来年3月には決定をだしたいので、9月までには審理を終了したいと スケジュールがきまりました。
①基本地震動993ガル以下の地震動でも危険である。 ②具体的な活断層が動いいたときの想定933ガルがそれ自体低すぎる。③バラツキを考慮していない。(大阪地裁は大飯原発設置変更許可処分を取り消し決定した)。 ④ 美浜原発は金甌に活断層があるのにこれを考慮していない。
老朽美浜3号機運転禁止仮処分 福井地裁
2023年1月13日 申立しました. 申立書 学習会申し立て書を読む
*注 過日裁判所に訂正申立書を提出しました。反映した書類を掲載。
12時半から事前集会を行い、申立に至った経由を語り、3人が申立書を説明しました。
事前集会と入廷行進の動画
入廷行進 記者会見
14時から記者会見と報告集会がおこなわれました。まず笠原弁護士が申立の意義について「福島の事故の後、行政もこの惨事をくりかえしてはいけないと判断した。また司法によって原発を止めた裁判の嚆矢となった福井の地で、原発が危険な物だと判断してもらいたい」
井戸弁護士「①地震 i 基準地震動が993ガルである ii ばらつき問題 iii 震源近傍敷地問題 ② 避難計画 ③ 老朽化の問題がある。」
大河弁護士 避難経路に問題が山積している。藤川弁護士 名古屋では老朽原発について取り組んでいる(2016年〜)。地震、避難でも老朽原発はより危険であると言いたい。
河合弁護士 申立書は高校3年生でも理解できる文章である。福井の住民が申立をし、福井に住んでいる裁判官が判断するので、結果を期待したい。
*井戸弁護士の「主張」の説明は 申立書を是非お読み下さい。
i 87〜103頁 ii 146〜162 (150から162が重要)
iii 163〜170
福井から原発を止める裁判の会