① 規制庁の事実誤認発言
② 入倉氏の「事実誤認」記事
3 毎日新聞記事
4 東洋経済新聞
「事実誤認」を巡る応酬
オンライン記事
2つの事実誤認発言
① 規制庁の事実誤認発言について 鹿島弁護士のブログ参照 リンク
2015.4.15日に 規制庁の田中委員長が、決定には事実誤認があると発言しています。決定文には「耐震重要度分類で給水設備はBだと書いてありますけれども、これはSクラスです。」 これがその内容です
確かに決定文の44P には「使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消できない。」という一文があります。
しかし 43pから読んで見ますと また使用済み核燃料プールの冷却設備は耐震クラスとしてはBクラスであるが(別紙3の別記2の第4条2二参照) と冷却装置の事であることがわかります。決定文の一部の誤記です。
これは使用済み核燃料プールの冷却設備をBクラスのままにしていて良いのかという問題なのです。
② 入倉氏の「事実誤認」 記事 只野 靖弁護士の論文 PDF
鹿島ブログ 4/20 5/21 の項
京大名誉教授の入倉氏が高浜仮処分決定を、「裁判官の事実誤認」 といっており、曲解されたと言う記事が 2015年4月20日 県民福井の一面トップに載りました。それはまるで裁判官の誤りによる決定がくだされたという印象を福井県民にあたえました。
しかし 基準地震動が平均像を元に策定されていることは 大飯原発裁判で明らかにされました。そして平均像の2倍にも満たない1.6倍程度で基準地震動を求めています。平均像を元に算出していると言っていることを 入倉氏はまるで (裁判官が)平均像そのものといっているとねじ曲げて、曲解だと言っているようです。
基準地震動は予想される最大のエネルギーを考慮すべきではないでしょうか。
上記の2015.5.7日 毎日新聞夕刊は
規制委員会で耐震ルール作りに携わった藤原広行 防災科学技術研究所社会防災システム研究領域長は「原発の耐震審査が行政の裁量任せになっている。」という・「地震の97%をカバーする基準にすれば関電が燃料損傷が妨げないレベル」と位置づける973.5ガルを超えて 耐震改修する必要になりかねない。そこまでコストをかけてやるのか、国民的議論が必要だ。という発言をつたえています。
2015.5.30の志賀原発 原告団総会の井戸弁護士講演スライドから
大飯判決・高浜決定の特徴 市民の目線による疑問点の提示 |
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藤原広行防災科学記述研究所社会防災システム研究領域長の話 (2015./5/7毎日新聞夕刊) |
・原子力規制委員会で耐震ルール作りに関わった。
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高浜原発、仮処分の「事実誤認」を巡る応酬 東洋経済新聞記事 15.4.26
関電・規制委と住民弁護団でバトル
中村 稔 なかむら みのる 東洋経済 編集局記者
中野弁護士の言葉をのせています。「入倉氏は新聞記事自体が間違いとはいっておらず、曲解引用の意味が分からない。昨年11月の大飯・高浜原発仮処分決定の中でも地震平均像を基にした基準地震動の合理性に疑問呈している」
福井から原発を止める裁判の会